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現在、障害年金の手続きの手伝いをしており対応に困っていますのでアドバイス頂きたいと思い質問させて頂きます。
52歳で病名は「統合失調症」です。
国民障害年金の受給を考えています。(納付状況等の要件はクリアしています)
発症は20年前なのですが、それ以降、集中的に病院にかかった事はなく、2年前症状が悪化した為、近隣の大きな病院にかかり現在は定期通院をしております。その為、初診日は20年前となると思い、その病院に「受診状況等証明書」をお願いしようと思いましたが、カルテが破棄されており初診日の確定が出来ません。また、それを証明する健康診断書、診察券等も一切ありません、
その為、
1. 初診日の確定はどうするか
2. 障害認定日の診断書はどうするか
3. 上記の診断書がない場合、診断書を取れる2年前を初診日、その1年半前を認定日としてよいか

宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

まとめの回答となります。



障害年金の請求のタイプには、大きく分けて、以下の3つの類型があります。
したがって、ご質問者さんの場合にはどのタイプにあてはまるのか、と考えることがたいへん重要です。
以下で、いずれの場合にも「障害認定日」という単語が出てくることに注意して下さい。

なお、#3で書かせていただいた書類は、基本的に下記の1と3では必須です。
また、2の「事後重症」の場合には#3でいう申立書添付書類を用意できないことがあるため、同添付書類は、必ずしも必要ではない場合があります。

【障害基礎年金の請求類型】

1.本来年金(← 本来請求)
 障害認定日に障害状態要件に該当したとき
 遡及受給(但し、最大5年前まで)が可能
2.事後重症(← 事後重症請求)
 障害認定日の時点では障害状態要件に該当しておらず、その後に該当したとき
 遡及受給は認められない
3.「はじめて2級」年金(← 基準傷病請求)
 2つの障害を合わせて初めて障害等級(2級)に該当するとき
  ※あとの障害を「基準傷病」という

【本来年金の遡及受給になるケース】

○ 障害認定日に障害状態に該当し、障害認定日から1年以上経過してから請求する場合
○ 受給権発生の時期…障害認定日
○ 支給開始の時期…受給権発生の翌月から
 (但し、遡及できるのは、時効により、請求日から最大5年前まで。その分までが遡及受給できる。)

【事後重症になるケース】

○ 障害認定日には1級又は2級の状態に該当しないものの、その後65歳到達日の前日(年齢計算に関する法律により、「満65歳の誕生日の前々日」をさす)までに該当し、それによって請求する場合
○ 受給権発生の時期…請求日
○ 支給開始の時期…請求日の翌月から
○ 遡及受給はできない
○ 基本的に、診断書が3通必要(1・2が用意できない場合は、最低限でも3は必須)
 (1)20歳時点の病状の診断書
 (2)障害認定日時点現在の病状の診断書
 (3)請求直近時点の病状の診断書(いま現在の診断書)

一方、既にご承知のこととは思いますが、保険料納付要件については満たされていますでしょうか?

基本的に、『初診日の属する月の前々月』までに『年金の加入期間が1か月以上』ある人は、保険料納付要件を満たさなければ障害年金はもらえません。
そして、初診日の前々月までの年金加入期間(被保険者期間)のうち、滞納した期間がその3分の1未満であるときに、障害年金の請求ができます。
言い替えますと、年金加入期間(被保険者期間)のうち、納付期間と全額免除期間を合算した期間が3分の2以上なければいけません。
但し、『3分の2以上』という納付要件を満たさなくても、特例(平成28年4月1日までの特例)として、『初診日(初診日において65歳未満であることが条件)の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに、保険料の未納期間がない』場合には、障害年金が支給されます。
また、20歳前から障害を持っている場合には、上記の条件を満たさなくとも、特例として20歳から障害年金(障害基礎年金のみ)を受給できます(20歳前障害による無拠出型障害基礎年金)。

【注】
1.上記の「期間」とは、国民年金の被保険者である期間のことです。国民年金第1号被保険者(自分自身で保険料を支払う自営業者、学生、サラリーマン以外の者など)、同第2号被保険者(厚生年金保険、共済組合の被保険者)、同第3号被保険者(第2号被保険者から健康保険法上の扶養を受ける配偶者である妻)のそれぞれの期間を指します。
2.滞納分については、現在からさかのぼって2年前までの分についてだけ、あとから納付することができます。しかし、それ以外の分については仮に納めたとしても納付として認められず、「未納扱い」になります。
3.全額免除以外の免除(たとえば、2分の1免除など)については、免除を受けた残りの保険料を、現在からさかのぼって2年前までの分についてだけ、あとから納付することができます。しかし、もしもそれを2年以内に納めるのを忘れてしまうと、免除を受けた期間全体が「未納扱い」となります。

以上のことから、ご質問者さんの場合には、障害認定日時点の障害の状態を明らかにできないため、事後重症請求とせざるを得ません。
これですと、申立書添付書類としての精神障害者保健福祉手帳は、必ずしも必要とはしません(同時に、手帳の取得の有無は、障害年金の受給の可否に影響しません。)。
ただ、精神障害の場合には身体障害や知的障害とは異なり、手帳の等級と障害年金の等級とがほぼ重なり合い、ほとんど連動しています。また、障害年金請求時の診断書を手帳の取得請求時にそのまま使えます。
したがって、できれば、障害年金の請求と手帳の手続きを並行させたほうがよろしいかと思います。

以上、たいへん長くなってしまいましたが、障害年金の請求に係るポイントを一連の回答でほぼまとめあげさせていただきました。
ご活用いただければ幸いです。
そして、どうぞお大事になさって下さいね。
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この回答へのお礼

非常に丁寧で適切なアドバイス有り難う御座います。正直、ここまでの結果が得られるとは思っていなかったので感激しています。障害年金は色々手続きが難しい為、この様に適切にアドバイスして頂ける方がいると非常に心強いです。また、ご質問する事があるかも知れませんが宜しくお願い致します。本当にありがとう御座いました。

お礼日時:2007/08/29 10:06

#3で書かせていただいた「受診状況等証明書等が添付できない理由書(申立書」に添付しなければならない参考資料で「身体障害者手帳」というのは、「精神障害者保健福祉手帳」(精神障害者)または「療育手帳」(知的障害者)を含みます。


これらの手帳は、「何らかの障害の状態に置かれている」ということを障害年金関係の書類や診断書、カルテ以外の形で公式に証明する、という性質を持っています。
ですから、障害年金を請求する以前に取得されていることが原則です。

ところが、障害年金を実際に受給し得るかどうかの権利を確定するのは、あくまでも「障害認定日」です。
すなわち、「初診日」から暦日で1年6か月を経過した日です。

● 初診日

#5で説明させていただいたとおり

● 障害認定日

初診日から1年6か月を経過した日であり、
年金法で定める障害等級(国民年金・厚生年金保険の1・2級、厚生年金保険の3級のいずれか)に該当するか否かを認定する日
ア.障害認定日が20歳になる以前であれば、20歳に到達した時
イ.障害認定日が20歳になった後であれば、その障害認定日の当日

● 障害認定日の特例

(a)以下の1~7のいずれかに該当するとき、初診日から1年6か月を経過していなくても、下記当該日が障害認定日となる。

1.人工透析療法を行なっているとき
 人工透析を受け始めてから3か月を経過した日

2.人工骨頭又は人工関節の挿入・置換手術を受けたとき
 人工骨頭又は人工関節の挿入・置換手術を受けた日

3.心臓ペースメーカー又は人工弁の装着手術を受けたとき
 心臓ペースメーカー又は人工弁の装着手術を受けた日

4.人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更手術を受けたとき
 これらの造設や手術を受けた日

5.肢体を切断又は離断したとき
 肢体を切断又は離断した日
 但し、障害手当金の場合は、傷跡(創面)がきれいになったとき
※ 障害手当金
 厚生年金保険のみに存在する。
 1~3級の障害(注:年金法でいう「障害」)にあてはまらないとき、一定の要件を満たせば、1回かぎり支給される。

6.喉頭の全摘出が行なわれたとき
 喉頭全摘出手術が行なわれた日

7.在宅酸素療法を行なっているとき
 在宅酸素療法が開始された日

(b)障害臓器部位による特例

1)腎臓
 ○ 慢性腎不全、糖尿病性腎症
  人工透析を開始してから3か月を経過した日
2)心臓
 ○ 不整脈
  心臓ペースメーカーを装着した日
 ○ 心臓弁膜疾患
  人工弁装着手術が行なわれた日
3)下肢・大腿部等
 ○ 骨折、関節部疾患
  人工関節または人工骨頭が挿入・置換された日
4)呼吸器
 ○ 肺気腫
  24時間に亘る在宅酸素療法が開始された日
5)肛門
 ○ 直腸ガン、直腸狭窄、鎖肛、直腸・肛門の外傷
  人工肛門造設手術が行なわれた日
6)泌尿器
 ○ 膀胱・前立腺疾患
  人工膀胱造設手術(または尿路変更手術)が行なわれた日

(c)障害区分による特例

A)摘出
 ○ 喉頭、眼球
  患部疾患・打撲により、摘出した日(又は廃用した日)
B)切断
 ○ 四肢、五指(手の指)、五趾(足の指)
  事故により切断した日
C)離断
 ○ 四肢、五指(手の指)、五趾(足の指)等
  治療上やむを得ず、患部等の離断手術を行なった日
  ・事故による不完全切断部を離断する手術
  ・バージャー氏病による離断
  ・身体の壊疽部の離断
D)運動機能障害等
 ○ 脳血管
  片麻痺等の運動機能障害での症状固定日
  (片麻痺等の運動機能障害が発生してから6か月経過後)
 ○ 眼部
  失明した日
 ○ 五指(手の指)、五趾(足の指)
  廃用した日(全く運動機能がなくなってしまった日)


初診日時点に加入している年金制度(国民年金または厚生年金保険。公務員等については共済組合があるのですが、これについては説明が複雑になるので割愛(それまでに述べた文章全体についても同じ)させていただきます。)から障害年金(障害基礎年金または障害厚生年金)が支給されます。
また、その支給の根拠となる障害の状態は、上述した障害認定日における障害の状態を指します。

まず、これらのことを踏まえて下さい。
長文になっていますので、やむを得ず、回答を分けさせていただきますね。
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初診日の定義も、法令でちゃんと決められています。


勝手な解釈(質問での3のような解釈)はご法度ですよ。

■ 障害年金の「初診日」の定義

「初診日」とは、「障害の原因となった傷病に関して、初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日」のことです。
なお、具体的には、以下の1~9にどれかにあてはまる場合を言います。

1.初めて診察を受けた日
 その傷病に関する診療科や専門医でなくてもかまいません

2.健康診断を受けた日
 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示があった場合

3.最初の医師の診察を受けた日
 同一の傷病で転医した場合

4.再発して、医師の診察を受けた日
 同一の傷病で、いったん治ったあとに再発した場合

5.最初に誤診をした医師等の診察を受けた日
 誤診の場合は、正確な診断名が確定した日ではありません

6.じん肺症だと診断された日

7.労災の療養給付の初診日
 業務上の傷病の場合には、労災の療養給付の初診日と同じです

8.因果関係による傷病の、最初の傷病の初診日
 障害の原因となった傷病に対して、さらにそれと因果関係がある傷病が生じた場合

9.脳出血又は脳梗塞により受診した日
 高血圧性脳出血の場合、高血圧だと診断された日ではありません
 実際に脳出血を起こして受診した日を言います

「大学病院などで現在の診断名が付けられたとき」を「初診日」だと勘違いする人がいますが、決してそうではありません。
たとえば、重度難聴の場合、メニエール症候群などから始まった場合には、その激しい「めまい」ゆえに、耳鼻咽喉科ではなく脳神経外科などを受診することがありますよね?
すると、脳神経外科を受診した日が「初診日」になります。


■ 障害年金の「因果関係」の取り扱いについて

1.高血圧と脳出血 → 相互因果関係「なし」
2.高血圧と脳梗塞 → 相互因果関係「なし」

3.糖尿病と糖尿病性網膜症 → 相互因果関係「あり」
4.糖尿病と糖尿病性腎症 → 相互因果関係「あり」
5.糖尿病と糖尿病性神経障害 → 相互因果関係「あり」
6.糖尿病と糖尿病性動脈閉塞症等 → 相互因果関係「あり」

7.糖尿病と脳出血 → 相互因果関係「なし」
8.糖尿病と脳梗塞 → 相互因果関係「なし」

9.糸球体腎炎(ネフローゼを含む)による慢性腎不全
10.多発性のう胞腎による慢性腎不全
11.腎盂腎炎による慢性腎不全
 → 慢性腎不全の発症までが長期でも、相互因果関係「あり」

12.肝炎と肝硬変 → 相互因果関係「あり」
13.結核化学療法の副作用の聴覚障害 → 相互因果関係「あり」
14.手術時の輸血による肝炎 → 相互因果関係「あり」

15.近視と黄斑部変性
16.近視と網膜剥離
17.近視と視神経萎縮
 → いずれも、相互因果関係「なし」

18.エリテマトーデスの治療過程において、ステロイド投与の副作用により大腿骨骨頭部無腐蝕性壊死に至ったとき
 → 相互因果関係「あり」

19.事故・脳血管疾患による精神障害 → 相互因果関係「あり」
20.肺疾患により手術を受け、その後呼吸不全に至ったとき
 → 呼吸不全の発症までが長期でも、相互因果関係「あり」
21.転移性悪性新生物(注:転移性の悪性のガンのこと)
 → 原発(注:元々のガン)と組織検査上一致すれば、相互因果関係「あり」

双方の傷病について、相互因果関係「あり」の場合には、前の傷病の初診日を基準にして、国民年金(又は厚生年金保険)の加入要件や納付要件を満たしているかどうかを見ます。
相互因果関係「なし」の場合には、それぞれ別々の傷病として取り扱い、どちらか一方の傷病が障害年金を受給できるほどの障害をもたらしていれば、その傷病の初診日を基準にします。
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#3で回答させていただいた定めがありますので、ご質問の1~3のいずれも素人判断は禁物です。


結論から言いますと、1は確定不可。2は用意することが不可です。
また、3はいずれもダメです。
したがって、あくまでも#3で書かせていただいた申立書と現在の病状とを突き合わせて、総合的に判断されます。
(ですから、最低限、現在の病状についての診断書も必須です。)
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ご質問の件ですが、実は、以下のとおり決まっています。


適切に対処なさって下さいね。

■ 受診状況等証明書

障害年金のことで国民年金担当課又は社会保険事務所に相談にゆくと、
まず真っ先に、「受診状況等証明書」という用紙を交付されるはずです。

「受診状況等証明書」は、診断書や意見書と併せて、医師に書いてもらいます。
この証明書によって、初診日や障害認定日が確定されます。

診断書については、
基本的に「障害認定日時点の状況が記された診断書」が必須です。
これとともに、「現時点の状況が記された診断書」も必要とされます。

仮に「障害認定日時点の状況が記された診断書」を入手できない場合は、
上述の証明書において
「カルテの存在」と「診療した事実の存在」を記載・証明してもらえば、
「現時点の状況が記された診断書」だけ用意すればOKです。
(注:請求を行なう日から3か月以内の診断書、という条件があります。)

■ 初診日が確定できないときの対処方法

上述の「受診状況等証明書」は
「未だ診療録(カルテ)が医師の手元に残されている」という前提で発行され、
初診日の確定に用いられます。

ところが、医師法第24条より、診療録(カルテ)の保存年限は5年間で、
その他診療に関する諸記録の保存年限は2年間(医師法施行規則第20条)。
そのため、障害年金を
「障害を生じてかなり経ってから、請求する」という場合には、
受診状況等証明書を発行できないことがほとんどです。

その場合には、受診状況等証明書に代わる参考資料として、
以下のうちのいずれか1つ(写しでOK。但し、原本も添えて下さい。)を
「受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)」に添付して、
障害年金の請求を行なって下さい。

 ○ 身体障害者手帳
 ○ 身体障害者手帳作成時の診断書
 ○ 交通事故に遭ったことの証明書類
 ○ 労災の事故証明書類
 ○ 事業所・学校の健康診断の記録
 ○ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
   (医師からの医療情報提供書。手術前等に提供されます。)

■「受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)」とは?

市区町村の国民年金担当課か、最寄りの社会保険事務所に用意されています。
基本的に、初診時の医療機関による証明が必要です。
(医療機関が廃業してしまった場合は、現在かかっている医療機関でOK。)

証明以外の「必要記載事項」は、請求者本人が記載してかまいません。

○ 必要記載事項
 1.傷病名、医療機関名、医療機関の所在地、受診期間(いつからいつまで)
 2.受診状況等証明書が添付できない理由
  (例1)医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため
  (例2)医療機関の廃業のため
 3.確認年月日と確認方法(電話照会、直接訪問等)
 4.記載内容に相違がないことを申し立てる年月日、住所、氏名、押印

○ 証明事項
「診療録の保存年限が過ぎて廃棄処分しているので、初診日等の証明ができません。」
 上記の1文を入れて、下記1~4の記入も併せて証明してもらうこと。
  1.証明年月日
  2.医療機関名
  3.医療機関の所在地
  4.医師名、押印(医師個人の名前で押印すること)

■「受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)」で注意すべきこと

上記の理由書(申立書)は、初診日の証明を行なうものではありません。
つまり、あくまでも補助的な書類に過ぎません。

したがって、障害年金の請求にあたっては、
正しく初診日が証明できている通常の場合と比較すると、
かなり不利になることは否定できません。

場合によっては、障害年金不該当になることもありうる、という覚悟も必要です。
なお、「病歴・就労状況等申立書」(障害年金の請求時に本人が記入)と整合性がとれるように十分注意して下さい。

この回答への補足

丁寧な対応に感謝致します。さて、「受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)」に添付する参考資料なんですが、現状、どれも用意する事が出来ません。今後、用意しうる可能性はあるのは、身体障害者手帳、身体障害者手帳作成時の診断書のみです。従ってこの場合、『精神保健福祉手帳を取得してから年金の手続きを行う』という事となるのでしょうか?また、添付書類なしでは障害年金の請求は出来ないでしょうか?

補足日時:2007/08/28 18:39
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 こんにちは。

国民障害年金というのは、国民年金の障害基礎年金のことでしょうか。そうであれば、ご質問は事後重症と呼ばれるケースについてです。

 世の中には、障害基礎年金の要件の一つである保険料納付済要件をごまかそうとして、初診日を偽って報告しようとする者がいるそうで、そういうのと一緒にされては厄介ですから、ご自身の判断で初診日を決めたりはなさらない方が良いかと思います。

 事後重症の場合は何年も経過していることもあり、確かカルテの保存期限は5年ですから、初診の記録が残っていないというケースは少なくないと思います。一度、市役所の国民年金課に相談なさってはいかがでしょうか。
 
 また、事後重症はあくまで同一事由による障害についての制度ですから、現在の主治医が過去の症状との一貫性を認めず、最近発症したというお立場でみえるのであれば、その病院に初めて行った日が初診日となります。お医者さんにもご相談ください。
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この回答へのお礼

貴重なご意見有り難う御座います。確かに、初診時の訴えと現在の症状に一貫性がない可能性もあります。また、市役所も巻き込んで相談する事も有効な方法と思います。有り難う御座いました。

お礼日時:2007/08/29 09:59

病院の領収書も残っていませんか。

初診ならその旨が保険点数にも載ると思います。
それか、その当時保険診療で掛かっているなら、健康保険組合のほうの記録を調べ、コピーを提出するとか。
いすれにしろ、初診の付いた病院に問い合わせて、なにか記録が残っていないか、調べたらどうでしょうか。診断書を取ったことがあるなら、なにか手がかりがあるかもしれません。
障害認定は現在の病状が対象になると思います。過去に病気でも、現在何の障害もないなら、お金は下りないです。
だから、現在の病院の診断書が対象になるでしょう。
いろいろ調べると、国の保護があたる病気です。自立支援もそうですし、各都道府県でも、障害年金(手当条例によって申請すれば二万円ほど当たる)があったと思います。
私自身、発病した時二十歳前で、その当時から東京都に障害年金保険というものを両親が掛けてくれていましたが、この間年金が破綻して、何百万かお金が戻ってきました。
ただ、こういう保険タイプの年金は破綻しますが、各都道府県でやっている条例の障害年金に取って代わられているようです。
これも、役所で調べられてください。無条件に援助がもらえるなら、それも何かの力になると思います。
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この回答へのお礼

アドバイス頂き感謝しております。有り難う御座います。
確かに障害年金に加え、「その他の保護」があるかも知れません。早速、役場に問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2007/08/29 09:56

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