10代と話して驚いたこと

この前、温泉施設内でのほぐし処のオープニングスタッフの面接に行きました。結果は研修に来て、その様子をみて採用を決めるとの事でした。
体を揉みほぐしたり、足裏のマッサージをする仕事です。
未経験でもOKだったのですが、私は学校で整体の勉強を終えたばかりなので、面接で私の整体の手技がどの程度のレベルかチェックされました。

そこまではよくあることだったんですが、(他の面接も受けていたので)
整体で応募があったので、私はそれを希望したのですが、面接では足裏とタイ式マッサージの研修も受けてくれといわれ、さらにオープンまでに研修を受けて(交通費は出ません)オープンしてから1年以内にやめる場合は、研修費用の10万円を払ってくれといわれました。

そして委託業務扱いになるからユニフォーム6000円と、給与の支払いのときは振込み手数料も私が負担することになる、と。
さすがに振込み手数料負担までは聞いたことがありませんでした。

研修した人がさっさとやめないように10万円で縛りをかけているようなのです。

もちろん、研修して育てた人間がさっさとやめたら会社の損になることはわかるのですが、
仮にオープンした店でどうしても体に負担がかかりすぎてやめざるを得ないとか、やはり自分にあわない職場だと思った場合、無理して10万円のために働き続けると体にも悪いし、お客様にも心の底から休んでもらいたいなんておもう余裕が出てこないと思います。

給与支払いの際の振込み手数料負担も気になります。

会社側のこの行為は法律的に問題が無いのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



研修費用返金の制度ですが、次のホームページが参考になるかもしれません。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1385/C13 …

これによりますと、業務遂行に不可欠な内容の研修に係る費用は本来使用者が負担するべきものであるから、途中で退職したことによって労働者にその金額の返還を求めることは、「使用者は,労働契約の不履行について違約金を定め,又は損害賠償額を予定する契約をしてはいけない」という労働基準法第16条の規定に違反する、となっています。

reirei90さんが行かれる研修が、採用にあたって強制的に参加させられるものであって、かつ、その内容が業務に密接に関連するものでしたら、使用者はその費用の返還を求めることはできない、と思われます。

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また、給与支払いの際の振込手数料負担については、次のページが参考になるかもしれません。

http://www.jassa.jp/association/advice/example/0 …

これによりますと、
1)給与を銀行振込で支払うこと
2)その振込み手数料を労働者が負担すること
については、労働者と使用者の間で合意が必要である、とされています。

また、例え合意がなされても、振り込み手数料を給与から天引きする際には、労使協定が必要となります。
これなしでは、労働基準法第24条の賃金全額支払の原則に違反します。

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以上は、reirei90さんがほぐし処と「雇用契約」を結ぶことを前提にお話をいたしました。
ご質問の中に「委託業務扱いになるから~」とあったのが少し気になったのですが、「雇用契約」ではなく「業務委託契約」を結ぶことになりますと、労働基準法は適用されませんので、また違った回答になるかと思われます。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。

研修費用や振込み手数料のページは大変参考になりました。
今後、面接を受けるにあたりしっかりと頭に入れておきたいと思います。

面接官は「委託扱いになる」といっていましたので、今回の私の場合は労働基準法が適用されないんですね。
これも初めて知りました。

初めて入る業界なので、頭にハテナマークがついたままでしたが、shibupoohさんの回答を今後の参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2007/08/29 22:20

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