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新車(プリウス)を購入しました(今年7月)。来年の3月の確定申告で減価償却したいのですが、
1. 車本体価格は減価償却で毎年分割して経費に。
  では、かかった消費税は全額一括で3月に納付するのでしょうか。
2. 購入時の税金(自動車税、取得税、重量税)は全額経費あるいは控除されるのでしょうか。プリウスは特別な控除はないのでしょうか。
租税公課として認められる税金は、事業税、税込方式の消費税、固定資産税、印紙などですが、毎年の自動車税も認められるのでしょうか
ほかに認められる税金があれば教えてください。

A 回答 (1件)

>では、かかった消費税は全額一括で3月に納付するの…



日本語が読めませんが、あなたは車を買ったほうでしょう。
消費税は買うときに、お店に払うものですよ。

課税仕入れにいつ計上するかという意味なら、あなたが税込会計をしているなら本体価格と一緒にして減価償却費、課税事業者で税抜会計なら消費税のみ別にして今年の仕入になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

>購入時の税金(自動車税、取得税、重量税)は全額経費あるいは控除されるの…

経費として計上です。
その車が完全に事業専用なら、全額を計上できます。
私用にも使用するなら、走行距離などで按分です。

>プリウスは特別な控除はないのでしょうか…

優遇措置がありますよ。
http://www.h4.dion.ne.jp/~utidatos/zeikin.htm

>毎年の自動車税も認められるのでしょうか…

いいですよ。

>ほかに認められる税金があれば教えてください…

直接税では、自動車取得税、重量税、登録免許税などです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

素人なので、どこまで経費に入れていいのか分からず、困っていました。これで安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/31 15:28

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