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個人事業(建築業)を父から子に引き継ぐ場合は、税務署に父の廃業届と子の開業届、青色申告承認申請書を提出するとお聞きしました。決算は4月に引き継いだ場合は父は1~3月分を確定申告し、子は4~12月分を確定申告するのですが、減価償却は父の3月以降の未償却残を引き継いで償却してよいのでしょうか。これ以外に引き継ぐにあたって注意点等があれば教えて下さい。
父は青色申告、消費税は簡易課税です。

A 回答 (2件)

>減価償却は父の3月以降の未償却残を引き継いで償却して…



その前に、その事業用資産の所有権は移行するのですか。
・父から子へ無償で譲渡・・・子に贈与税
・父から子へ有償で譲渡・・・父に譲渡所得税
・父のまま・・・父子とも課税なし

いずれでも減価償却はそのまま引き継げば良いです。

>父は青色申告、消費税は簡易課税…

子の 2年間は免税事業者。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/04/10 15:04

税理士へは依頼されていないのでしょうか?



法人を引き継ぐイメージでいてはいけません。
個人事業であるお父様の事業を継ぐということは、お父様の事業用資産を何かしらの形であなたが引き継ぐということとなります。
お父様の事業で経費算入されているような備品等であっても、あなたが引き継ぐとも考えられます。
これらの備品や資産を無償で引き継げば、お父様からあなたへの贈与となります。当然贈与税の申告や納税が必要と考えられることもあります。あなたへ売却となれば、お父様の所得税で譲渡所得を計上しての所得税負担が増えることとなります。

事業を継ぐという意識は間違いではありませんが、手続き上は廃業と起業なのです。ですので、あなたはお父様の繰越損失などを継ぐこともできません。

事業用資産を譲り受けるとしたら、書面などを残して明確にすべきです。税務署の調査などで根拠のない説明だけでは、不利な判断をされかねませんからね。消費税の納税義務の判断も新たに行うこととなります。

他の回答で免税云々の話がありますが、昔と異なり、必ずしも2年間免税となるわけではありません。初年度の売り上げ次第では2年目から消費税の申告や納税が必要となることもあります。

建築業とありますが、建設業の許認可を受けている場合には、その許認可についても注意が必要でしょうね。法人であれば法人の人格で許可を受けていますので、代表者を含む役員が変わっても問題ありません。しかし、個人事業であれば、廃業と起業をするわけですから、許可がないと判断されるあなたが許可の必要な規模の工事等を受ければ建設業法違反になってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/04/10 15:04

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