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私は今の会社に今年の2月より勤めています。
(先月でまる6ヶ月。無遅刻・無欠勤です。)

本来、労基法では今月より10日のはずの有給が5日しかいただいていないのです。。

入社時に、いただいた「労働条件通知書」には「平成19年12月31日までは5日。平成20年1月1日から12日」と記されていました。

不思議に思い「就業規則」を見させていただいたら、労基法どおり「6ヶ月以上勤務で10日・・」と。

この場合は「就業規則」、「労働条件通知書」、「労働基準法」のどれが優先されるのでしょうか?

有給の詳細は会社独自に決定していいものなのでしょうか?

どなたかお知恵をお貸し下さい。

A 回答 (2件)

優先順位は労基法>労働条件通知書・就業規則です。



あなたは正社員ですよね?
パートさんだとパートさんは週の勤務日数によって支給日数が少なくなることになっています。(労基法)

労働条件通知書だけをみると、入社段階ですでに有給が支給されているようにも見えます。それとまとめて有給を消化してもらいたくないという事情が感じられます。総務担当の社員さんにそのあたりは確認した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
確かに私の会社は有給消化を良く思っていない会社みたいです。
有給日数はやはり10日いただけるはずですので、会社に確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/08 01:32

> 本来、労基法では今月より10日のはずの有給が5日しかいただいていないのです。



パート勤務などで、勤務時間が短い場合は、時間割計算になります。
勤務形態は?
正社員の場合の週の就業日数、勤務時間、質問者さんの場合とか。

--
> この場合は「就業規則」、「労働条件通知書」、「労働基準法」のどれが優先されるのでしょうか?

労働基準法
就業規則
労働条件通知書

の順です。


> 有給の詳細は会社独自に決定していいものなのでしょうか?

法定の休暇日数を超える分に関しては、独自に決定することは可能です。


労働条件通知書において、個別の休暇日数の管理が面倒なので、1月1日に一斉付与する記載になって、通知書の発行時に更新していないだけの気がしますが…。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
「労働条件通知書」については私が入社した後に私の為に作成したものですので、更新していないということは考えにくいです。
有給日数はやはり10日だと思いますので、会社に一度、問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/08 01:34

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