No.1ベストアンサー
- 回答日時:
契約に関して、まず、仲介者が宅地建物取引業者である場合は、土地の面積、宅地が盛土か切土(川に近ければ盛土は不安があります)か等の重要事項の説明がありますから、必ず確認してください。
仲介料は物件価額の3%だったと思います。次に手付金。証約手付と解約手付とがあり当事者の合意で決められます。違約の場合は、倍返しと決められるのが違約手付で、それ以外は証約手付(申込金、内金、契約金、手金などとも言われます)次にローンを組むならその手続を銀行で行います。利息とその計算方法の確認。特にアドオン方式の場合長期的な利息も注意して下さい。それにローンに対する保証機関との契約もあります。銀行でやってくれますが、ローンが不成立となった場合の契約の取扱いに注意。
代金のほかは、税金です。不動産取得税、登録免許税、印紙税(建物の工事契約にもかかります)などで4%+0.6%くらいです。軽減措置もあります。素人でもできますが司法書士会に依頼した方が早く正確にできると思います。報酬は物件価格にもよりますが、最低5万円だったと思います。
その他、土地面積の数量不足に注意。登記面積と実測面積の確認をして下さい。不足が生じても責任は負わないなど特約事項で処理している場合があります。現地で境界確認杭も打ってあるか確認して下さい。
住宅取得控除が受けられるかどうかも確認して下さい。
No.2
- 回答日時:
>土地購入時の仲介料と諸費用等を一般的な値段と手続きの種類、
>法律的な上限はあるのでしょうか?
その購入価格が400万円を越えてるようであれば、購入価格の3%+6万円とその消費税が仲介手数料の上限です。
諸費用は、売買契約書に貼る印紙代、登記費用です。
>また気をつけなければならない点を教えて下さい。
土地だけの購入に、住宅ローンは使えませんよ。
現金で購入するか、居住用建物を建てるという資料が必要ですよ。
>建物を建てる時の諸費用等も教えて下さい。
建築費のほか、表示登記、所有権保存登記費用やライフラインに関しての(特に水道)費用がかかるかもしれません。それと今は金融機関も質権を設定はしない場合が多いですが、火災保険料など
>免許が無ければ手続きは出来ないのでしょうか?
ご自分でやろうと思えばできるところもあるでしょうが、どんな状況でなのかわからないのでなんともいえません。
例えば、土地の売買契約なら資格がなくても個人契約できるとか、、ローンを組む場合、抵当権を設定しなければなりませんが、銀行指定の司法書士になるでしょうし、建築確認申請など建築士がしないといけないとか・・いろいろです。
勉強して頑張って下さい!
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/08 12:17
勉強になりました。ありがとうごうざいます。
仲介料と消費用で7%位と言われている所がありました、だまされかけて?いました、本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ANo2です
お礼ありがとうございます。
>仲介料と消費用で7%位と言われている所がありました
これは、ご案内時などに
「購入にあたり諸費用はいくら位ですか」と聞かれた場合には、
物件価格の7~8%位ですと答えますが、目安として言っているだけで
だまそうとしているのではないですよ(^^)
中古マンションで7~8%
中古戸建だと10%くらい見て下さいと答える場合があります。
あとでオーバーする大変なので少し多めになると思いますが・・
もちろん仲介手数料の3%強も含まれています。
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