No.2ベストアンサー
- 回答日時:
代金を請求するにしても、相手の代金を折半にしてほしいという合意解除契約にのらなければ、代金を請求することができませんので、裁判になっても請求できないものは請求できません。
放置して大丈夫です。しかし、境界を作ったことで諸費用分の土地を相手に取り込まれているなら、交換契約(民法586条)が履行されたことになると思います。
多分、思った以上に分筆費用がかかって、当初予定していた土地の交換では割にあわないと考えたからもちかけてきたのでしょうけど、当初の予定通りにしてくださいと、合意解除の申し込みを断るだけでいいのではありませんか。
私に聞かれていることではありませんが・・・
>変更申し込みされたのがイヤでもう交換したくないのです。
>そしてまた 相手が「最初の条件」どおりにやるとしたら取消はできませんか
交換をしたくないということは、相手の合意解除(買い物で商品に悪いところはないけど、返品してくださいっていうのと同じ契約です)に応じるか、あるいは、自分の方から、交換契約の解除(民法540条、これは契約ではなく、一方的に契約がなかったものにすることです)を申し出るかになってしまいます。合意解除せずに、交換を拒否すれば、債務不履行責任(民法415条)をとられてしまいます。
場合によっては、土地は交換しないで、分筆費用も出さないと言うのでは、不当利得(民法704条)として費用の半分を請求されてしまうかもしれません。
交換したくなければ、代金を払わないといけないと思います。また、最初の条件通りにするとすれば、解除の要件を満たさないので(債務不履行がないから)、土地は交換しないといけないことになります。
それから、余談ですが、交換する土地について、境界確定の測量や分筆登記をするときに来た土地家屋調査士という資格をもつ人に、境界確定の合意書面に印鑑(印鑑証明書付きで)を求められませんでしたか?これがないと法務局は分筆登記してくれないですから、契約書はないといいつつ、相手の委託を受けた土地家屋調査士の申請書が契約書と同等の交換契約の証明力をもつ書面になるような気がします。
分筆中にもめなかった事が幸いのような気がします。境界作っている時にもめられるパターンがよくあって、諸費用がもめた分高くなるんです。測量費用や分筆費用なんて、要するに内容は、人件費ですから、もめて交渉が多くなるほど高くなるんです。これで分筆費用が100万円越えるなんてこともあるんです。せっかく作った図面を白紙に戻してくれるので、再度作り直すという交渉と測量と手間が・・・
私の結論としては、相手の申し出には応じない。交換を実行すべきと思います。というか、境界もう作って、分筆・移転登記してしまっていると思うんです。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/08/10 09:29
細かくご回答いただきありがとうございます。
ご指摘で納得できました。
具体的にはまだ何も手をつけていないですが、
状況が変わったらすぐ変更してくる人と
話をしたことを後悔しています。
No.1
- 回答日時:
約束をした書面(契約書等)はありますか?
もしなくても、民法第528条変更を加えた承諾という条項が
ありますが、多分あなたの申込の拒絶とそして新たな申込であると
解されますので、その申込を断れば済むと思いますよ。
つまり、承諾しなければそれで「取り消せる」はずですが・・・。
当然、相手が「最初の条件」を自分も約束したということを、
ちゃんと認めていないと、話になりませんが・・・。
この回答への補足
書類なしの話会いだけです。
変更申し込みされたのがイヤでもう交換したくないのです。
そしてまた 相手が「最初の条件」どおりにやるとしたら取消はできませんか
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