私は大手電機メーカの子会社のさらにその協力会社(資本は単独)で働いていますが,その親である大手電機メーカへの転職を希望しています。
ここはパートの募集(3年契約で社員登用もあり)はあるようですが
私が現在,関係会社で働いているため,噂では関係会社の社員が親会社への社員登用は問題があるためできないと言うのです。
冷却期間がいるとのこと。
法的にそうなのでしょうか?倫理的なのでしょうか?その他どのうような理由がありますか?
どういう方法であればそのような転職が可能でしょうか?
皆様 アドバイスお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> その他どのうような理由がありますか?
思いつくのは競業避止の義務。
元の会社の技術、顧客なんかを保護する目的で、退職後の一定期間、特定の地域などで同業種への就業を禁止する事があります。
就業規則を確認してみては?
参考URL:http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0702/02/ …
No.3
- 回答日時:
職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。
逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書が公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるので憲法上問題です。参考wikipedia
「法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されず、契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法の「公序良俗に反する契約は無効」とは全く異なる概念であるからだ。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1% …
「また、職業選択の自由の制約は退職後の競合禁止特約にも見られる。ただし憲法は国家を規制するものであるため憲法上の問題となるのは競合禁止違反に対して会社が原告側として元従業員に訴訟を起こし、(国家機関である)裁判所が元従業員に対して賠償命令判決を下したときである。退職金不支給等の社内制裁は純粋に私人間の問題にすぎないが「裁判所」という国家機関が元従業員に賠償命令判決をすれば公権力による職業選択の自由の制約に違いはないからである。(司法的執行の理論)ただし民法の「公序良俗に反する契約は無効」と「公共の福祉」とは全く異なる概念であり、公共の福祉による制約は法令によってのみ許される以上は私企業の就業規則や契約書・学則等で公共の福祉のための人権制約はできないとみられる。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E6%A5%AD% …
「例として、部分社会の法理によれば、構成員(学生・生徒、従業員)の校則違反や就業規則違反に対しての制裁は学内制裁・社内制裁(退学・懲戒解雇等)の根拠にはなるが、賠償請求等の司法審査の対象とはならない。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A8%E5%88%86% …
もっとも親会社側が転職を認めなければ孫会社の従業員・元従業員という理由で採用してくれないことは考えられます。グループ会社全体の規定でそうなっていると入社させてはくれないでしょう。この場合は国家権力が介入しない私人間の問題なので憲法上問題になることはありません。
No.1
- 回答日時:
「子会社や協力・関連会社からは、採用をしない」
こういう不文律は多いです。
一定の無職期間
どこかの会社で1クッション入れる
などすれば採ってる可能性があると思います。
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