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自動車事故の示談金、慰謝料について教えて頂きたく質問しました。半年位リハビリをしたので、示談をしたいと思い保険会社に連絡したところ、後遺障害診断書というのが送られて来ました。これを医者書いてもらわないと慰謝料というのは出ないのですか?慰謝料というのは通院日数に関係して支払われると思っていたので、この後遺障害診断書を書いてもらう意味がよくわかりません。(「診断書の料金は自分で払って下さい」というのも、今ひとつ納得できません。)後遺障害診断書を提出すれば、慰謝料の他に後遺障害料みたいな物が発生するのですか? よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

症状固定時に貴方に残っている傷害が後遺障害となります。


後遺障害が無いのであれば診断書に書いて貰う必要はありません。

慰謝料は大別して2つあります。
一つが傷害に関する入通院慰謝料、そして後遺障害慰謝料です。
診断書の料金は請求できます。
当然今回の事故との因果関係があります。

この回答への補足

 という事は入通院慰謝料、後遺障害慰謝料の両方を請求できるという事なんですか? 

補足日時:2007/09/08 22:55
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後遺障害が認定されれば当然請求は可能です。


保険会社は貴方に後遺障害が残っている可能性が有ると言う事で書類を送付したものと思われます。
事故の内容が不明ですが、自覚症状を主治医に確りと伝え、他覚的所見、神経学的検査で自覚症状を説明できれば、後遺障害が認定される可能性はあります。
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この回答へのお礼

 そういう仕組みになっていたのですか。2回も質問に答えていただき有難うございました。

お礼日時:2007/09/09 11:46

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