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世帯主ではないのに自分で国民保険に加入することは可能でしょうか?

固定資産の関係で保険料が莫大な金額になるため、父親(世帯主)は国民保険、健康保険共全く入っておらず、家族全員医療費は全額自己負担でやってきました。

私は就職してから健康保険に入るようになりましたが、もし離職した場合、国民保険に加入するしかないのだと思います。

この場合、世帯主である父親をほったらかして国民保険に加入することができるのでしょうか。そしてもし加入できることになてっても、私の月々の支払うべき国民保険料金は、上記固定資産(世帯主の資産)が適応された金額になってしまうのでしょうか。

ちなみに父親とは同居しています。

A 回答 (4件)

おそらく役場はお父さんは社会保険に加入している状態


または滞納しているってことになっているんでしょうね

世帯主をほったらかして加入することは可能です
世帯主が国保(加入者)でない場合でも、その世帯に国保の被保険者である世帯員がいるときは、その世帯の世帯主は国保における世帯主(すなわち擬制世帯主)とみなされます
しかしその人の分は計算には入りませんから安心してください

めんどうなときは自分を世帯分離して自分だけの世帯を作ってはどうですか? これが一番楽です
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。
世帯分離ですか…参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/09/17 11:54

世帯主が対象者でなくても世帯の誰かが加入すれば加入者は対象の本人ではなく世帯主になります。

国保はそういう制度になっています。
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この回答へのお礼

でも世帯主分は計算には入らないんですか。ややこしいですね…
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/17 12:12

「国民保険」ではなく「国民健康保険」です。



制度上、日本国内に住所がある人は、全て自動的に国民健康保険に加入していることになっています。
※健康保険の被保険者・被扶養者などは、「例外」として国保から脱退する形です。

現在は、単に届け出がないから市町村から把握漏れになっている(ので、保険証がない代わりに保険料/税の請求もない)だけです。


国民健康保険の単位は世帯ですから、あなたが届け出をすると、制度上は、世帯全員が加入したと処理しなければなりません。

チェックが甘ければ、世帯の中であなただけが加入した、と処理されるかも知れませんが……。
その場合は、保険料/税の計算は、あなただけの所得・資産の状況によるはずです。
※ちなみに、原則として請求が行くのは世帯主。

ばれたら、さかのぼって計算し直しですが。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございました。
間違ったまま生きてくところでした(>_<)

お礼日時:2007/09/17 12:14

あなたが世帯主になれば加入できますよ。

市町村役場で住民票の変更をするだけです。(変更時本人確認書類は必要でしょう)運転免許証、保険証、年金手帳等
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
世帯主を変更となると後々大変な事でてきそうですね。

お礼日時:2007/09/17 12:18

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