
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
確かに法的な返還義務「預かり金」に対してはあるでしょう。
「預かり金」ですからね。戻らない道理がありません。けれどもあなたに別の法的な支払い義務が発生し、その結果預かり金どころかさらに出費が必要な可能性もありますよ。
と、いうのは「重要事項説明済」「申込済」ですよね。
ここまで進んでいると、あとは貸主の承諾が出た時点で(あなたにその連絡が届かなくても、です。民法上「発信主義」といいます)契約成立です。
契約書の作成・署名・押印の有無は関係ありません。(口頭のみの契約、というのもあります)
契約成立してしまいますと、仲介業者に対しては仲介手数料、貸主に対しては契約上定められた金員の支払い義務が生じます。
仲介手数料は業者にもよりましょうが0.5~1か月分+消費税。
貸主に対しては、一番厳しい場合で礼金+解約予告期間相当分(通常1~3ヶ月)の賃料が必要です。もっとも泣付いて謝って、ば部屋止め期間分ぐらいまでがんばって交渉するか。
それよりは、契約済だけれども「預かり金」を「手付け金」ということにしてもらって「手付け流し」で返還をあきらめ、貸主に「手付け流し」分の支払い、仲介業者に仲介手数料、のほうがましと思います。
現実的には返還を要求しなければ(手続き的には「手付け流し」で仲介料は貸主と業者の間でナントカ)、他の費用についてはしぶしぶながらもOKしてくれるケースが多いので、返還が当然などとは思わずに、謝ってキャンセル&「いくらかでも返金があれば嬉しい」ぐらいでなきついてください。
あとは即座にキャンセルを伝えてください。
貸主からの返事がまだであれば、返還されるべきものですから。
貸主の返事が来てれば法的には非常に弱くなります。
No.3
- 回答日時:
契約書にサインじゃなく重要事項説明書にサインだったらまだ契約していないはず・・・
普通は重要事項説明書の後すぐに契約書のサインとなりますが・・
後サインされたおのが契約書となっているなら難しいかな?
その場合は「**日に契約しますので書類を持ってくるように」こんな感じになりますね
後不動産事務所等で契約された場合 クーリングオフは出来ません
預かり金なら大丈夫だと思いますが・・・
(契約しない場合そのまま返金です)
No.2
- 回答日時:
重要事項説明がどのようにされたかによりますが、まずは、大至急、キャンセルの話をして下さい。
すでに、貸主側もその契約のために準備をしているわけですから、遅くなればなるほど迷惑をかけることになります。ただ、重要事項説明まで受けて、他の物件を探したの?とは思いますが・・・。
「他にいい物件見つけた」とは言わない方がいいかもね。
4日分の日割り家賃分は払ってもいいのではと思います。
No.1
- 回答日時:
預かり金を支払った後に重要事項説明の話の中に、預かり金を手付金に充当するという話が出なかったのでしょうか。
手付金に充当しないのであれば大多数の世間的な事例でないので、個別な案件は答えにくいと思います。
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