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たとえば、一食500円の弁当を仮に1ヶ月20日間従業員に支給したとしますと、1ヶ月に1万円になります。
この場合、この金額を折半して、5000円を従業員給与から昼食費として引いておけば、その半額の5000円を会社が負担しても、従業員の給料には、何ら加算せずにやって参りました。
しかし、この度、事業を譲り受けたので、譲り受けた従業員の給与処理について、先方の会社と調整していたところ、会社の負担が大きいときは、現物支給であっても、従業員の給料になるということから、会社は、その月の昼食代の総額に関わりなく、7000円を食事補助として一律支給し、従業員のほうは、昼食代の全額を給与に加算してあります。
会社の従業員の数も、一気に7名となり、役員も含めると、納期の特例も使えなくなることから、より正しい方法をとりたいと思います。
また、先方の会社の意向もあり、これを機に、税理士さんも、譲り受けた会社の税理士さんに変更することになります。
そういう関係もあり、今の税理士さんには、聞くことができないのですが、金額が高いと、どんなやりかたをしても、昼食代は、全部給与に含めないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

ちっぽけな会社の創業代表者です。


もともと職人上がりなので、たいした知識はありませんが、この手の問題については国税庁の詳細な通達がでています。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

まあ、でも調査で見つかっても、一回目は「指導」ですんだなあ。

なんか懐かしい話題です。(笑)

国税庁のHPはこのほか、経理担当者が暇なときに見ておくと役に立ちます。
多分、「教えてGOO」よりも…。(笑)

じゃあ頑張ってください。
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この回答へのお礼

先方の会社の経理の方かたにも確認することが出来ました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/09/14 10:29

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