A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
#7です。
お兄様の方が給料が高いとして、その差が従業員としての役職や年齢や入社年数や学歴では説明が付かないほど高いとすれば、その差額は役員報酬ということになるでしょう。
同様に賞与についても合理的な説明が付かないほどの差があるとすれば、役員賞与と見なされるでしょう。
役員賞与の支払時期についてはいつでも構いませんが、その支払については株主総会の決議等が必要になると思われます。
また、前回の回答でも書きましたが、単純にお兄様と質問者さまの比較だけではなく、他の従業員などとも比較をしないと一概に役員報酬・賞与なのか従業員の賃金・賞与なのかは判断が難しいですし、実際の判断を下すのは税務署または国税庁になります。
誤解のないようにして頂きたいのは、商法・会社法における役員の解釈と税法における役員(みなし役員を含む)では判断が分かれることがあります。
No.7
- 回答日時:
取締役と従業員は全く違う職務です。
取締役は株主より選任されて会社を運営していく立場であり、従業員は会社に雇用されている立場です。
また、取締役と従業員は兼務することが認められています。但し、専任役員と思われる立場(社長・専務)などは従業員を兼務することはできません。
また、取締役は無給でも構いませんが、従業員は法定の最低賃金以上を払わなくてはいけません。
以上から判断すると、
お兄様は、無給の取締役であり従業員を兼務されていると思われます。
また、質問者さんは従業員と思われます。
但し、同族企業の場合に、同族の従業員が他の従業員よりも恵まれた待遇である場合にその差については税法上役員と見なされる場合があります。
例:他の従業員の賞与が2ヶ月なのに同族の従業員だけ4ヶ月貰っている場合に、2か月分は役員賞与として損金不算入となることがあります。
この回答への補足
兄は僕よりもはるかに給料が多いのですが、税法上は役員賞与金で処理しているのかもしれません。
しかし、ボーナスは年2回とかありますが、役員賞与金というのは決算後というイメージがあります。
他の従業員と同じようにボーナスをもらっていますが、時期については問題ないのですかね。
No.6
- 回答日時:
申し訳ありません、1点お詫びして訂正いたします。
「役員として登記されていなければ法律上の役員ではありません。」としましたが、正確には役員就任の要件に登記は含まれませんので、誤った内容でした。どうにも、何かと勘違いしておりました。
役員となるためには、株主総会等での選任手続を経る必要があります。また、役員として登記されていなければ対外的に役員であることを主張しがたくなるため、取引上不都合が生じ得ます。
No.5
- 回答日時:
使用人兼務役員については、会社が明示的に使用人としての地位を与える必要がありましょう。
もっとも、いわゆる役付役員および社長・副社長クラスについては、兼務不可とされています。http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm
基本的には、従業員と同様の仕事をしていれば兼務役員としてよいものと思います。しかし、中小企業の中には、役付役員が一般従業員と同様の仕事をしている会社もあり、この場合には前述のとおり兼務できません。そのため、仕事内容だけで決められるものでもありません。
みなし役員については、判定基準があります。もっとも、実質判定を伴うので、該当するかどうかの判断が難しい場合もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5200.htm
No.4
- 回答日時:
既存のご回答に重複する内容もございますが、簡単にまとめれば以下のようになるかと思います。
会社の場合、取引上また社内手続上は、役員として登記されていなければ法律上の役員ではありません。なぜなら、取引や社内手続の場面で後ろ盾となる法律のひとつである会社法において、役員は登記を要するものと定められているからです。もっとも、名刺に役員である旨を表記し役員と同様の活動をするなどしていれば、「表見取締役」などに当たる場合があります。
他方、税務上すなわち税金計算上は、「みなし役員」となる場合があります。
ボーナスについては、役員には「役員賞与」として支給しなければなりません。また、残業代については、役員には支給してはなりません。しかしながら、これを知ってか知らずか、守らない会社が散見されるのも事実です。また、使用人兼務役員の場合には、使用人分のボーナスや残業代なら、支給可能です。
この回答への補足
>使用人兼務役員の場合には、使用人分のボーナスや残業代なら、支給可能です
これについて気になったのでお聞きします。
使用人兼務役員というのは、従業員のように働いている場合ということでしょうか?
椅子に座っているだけの役員なら残業代を払うというのもおかしいと思いますが、兄の場合は人から見れば役員というよりも従業員なので残業代は法律上はOKだと考えてよろしいでしょうか?
また、身内の場合は、役員でなくとも、基本的にみなし役員と見られると考えてよろしいでしょうか?
No.3
- 回答日時:
役員は登記がすべてではないと思います。
各法律などでも役員の範囲が異なります。
法人税などでは、みなし役員などという言葉もありますし、登記とは関係なく役職でも判断します。
親の会社というのがどの程度の規模かわかりませんが、会社が同族会社であれば、登記に名前が無くてもあなたは役員でしょう。
登記・役職・出資割合・出資者の範囲などで役員の判断は異なるでしょう。
待遇が同じであれば、登記に入れてもらえば良いと思います。
ちなみにあなたが賞与などを貰えば、役員賞与と判断され経費(損金)から除外される可能性が高いと思います。
この回答への補足
>ちなみにあなたが賞与などを貰えば、役員賞与と判断され経費(損金)から除外される可能性が高いと思います
これは、必要以上に役員にするよりも、従業員としているほうが会社としては得だということですよね?
役員にこだわりがないのであれば、従業員のままでもいいと思うのですが、税務署から見れば役員あつかいされることもあるということですかね?
No.2
- 回答日時:
法人であれば役員は登記が必要です。
給与やボーナスについては会社でどのように決めようとかまいませんので同じでもかまいません。
ただ、従業員は労働基準法で保護されますので残業すれば残業手当を払う必要がありますし簡単に解雇できませんが、役員は残業という考え方はありませんのでいくら働こうと残業手当を出す必要はありませんし、任期が切れて再任されなければその地位を失います。
この回答への補足
即答のほうをありがとうございます。
たしかに、残業という概念はないと思うのですが、兄は残業代をもらっているのでどのような処理をしているのかと思います。
No.1
- 回答日時:
法律上は、経営者側(雇っている側)か従業員(雇われている側)かの違いです。
従業員は、労働基準法などで、法律上ある程度守られます。また、役員には、役員としての決められた仕事(役割)があります。例えば、取締役会に出席し議決権があります。
当然、普通は、給与などの待遇の差や権限と責任の差があります。
しかしながら、要は会社の運営方法(方針)次第ですから、父親(社長)が兄弟を同様に扱えば実質同じようなものです。
素直に、父親にそれぞれ役員と従業員に分けた理由を聞いてみたらどうでしょうか。
この回答への補足
即答のほうをありがとうございます。
会社を移転するときに他の従業員の前で役員として発表したものですから、僕にしてみれば嘘をつかれた感じでした・・・
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