全く無知で申し訳ありませんが、どなか詳しいかたアドバイスお願いします。
昨年9月に結婚しました。それまではフルタイムで働いていたのですが、結婚し、パートで働くことになりました(同じ職場です)月々の収入が6万円弱になる計算だったので夫の扶養に入りました(夫の会社の保険証になれば扶養ということでいいのでしょうか?)
今年の7月末でパート先を、妊娠の為退職しました。今年の6月(?)頃から、昨年の収入に対しての住民税が月4000円くらいかかりますという決定書をもらい、退職する際に残りの4万円近くを一括で払いました。
住民税は昨年の収入で計算される・・・とのこと。
私は、昨年前半はフルタイムで働いていて後半はパートでしたが確実に年間103万超えているから、夫の扶養控除対象・・・みたいなのに今年はなっていないのだと思いますが、来年度からは控除されるのでしょうか?
難しい言葉はわかりませんので、素朴に疑問を書きますと、今夫の給料から月15000円もの住民税がひかれています。
それは、昨年度の収入が私にもあったからだと思っているのですが、来年度からは、もう少し、引かれる額は少なくなるのでしょうか?
また、来年2月に子供が生まれます。
確か、今払っている月15000円の住民税は、来年の5月か6月までのものだと思っているのですが、その後、引かれる額が少なくなるのでしょうか?
また、私は今年1月から7月まで約50万円弱の収入がありますが、この収入に対してまた来年度も住民税を払わないとダメなのでしょうか?
私が、仕事を辞めたことは夫の会社に伝えなければならないのでしょうか?夫は、年末に調査書を書くときがあるからその時でいい・・・と言うのですが、一度決定している来年までの住民税はこのままなのでしょうか?
途中で子供が生まれたり、パートを辞めたりしてもかわりませんか?
色々質問して申し訳ありませんが、わからなくて困っています。
詳しいかたアドバイスお願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
旦那さんの住民税が上がっているのは、住民税の増税の影響で、あなたの扶養とは無関係です。
今年の50万円は当然対象になりますが、課税されるほどの金額ではないので、多分来年は住民税はほとんど来ないと思いますよ。
会社への報告は早いほうがいいですが、年末でも支障ないと思います。
今年の住民税はこのままですよ。
早速の回答ありがとうございます。
今年から住民税が皆さんあがったのは知っていたのですが、子供がいる人といない人、扶養人数によって、税金の計算方法が違うと聞いたような記憶があったので・・・・。
ということは、ずっと月15000円もひかれてしまうのですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>(夫の会社の保険証になれば扶養ということでいいのでしょうか?)
それは健康保険の扶養ですね、税金の面の扶養とは別です。
>今年の7月末でパート先を、妊娠の為退職しました。今年の6月(?)頃から、昨年の収入に対しての住民税が月4000円くらいかかりますという決定書をもらい、退職する際に残りの4万円近くを一括で払いました。
これは今年支払う住民税を一括で払ったということですね。
>私は、昨年前半はフルタイムで働いていて後半はパートでしたが確実に年間103万超えているから、夫の扶養控除対象・・・みたいなのに今年はなっていないのだと思いますが、来年度からは控除されるのでしょうか?
そうですね、所得税は今年から住民税は来年から夫は配偶者控除を受けられます。
>それは、昨年度の収入が私にもあったからだと思っているのですが、来年度からは、もう少し、引かれる額は少なくなるのでしょうか?
そうですね、少なくなりますね。
ただ去年と収入が同じくらいなら少なくなるのははっきりわかりますが、収入が増えれば目に見えて実感は出来ないかもしれません。
>また、来年2月に子供が生まれます。
確か、今払っている月15000円の住民税は、来年の5月か6月までのものだと思っているのですが、その後、引かれる額が少なくなるのでしょうか?
来年の2月の誕生だと、扶養控除が増えて来年の所得税が少なくなって年末調整での戻りが多くなりますが、住民税が少なくなるのは再来年からになります。
>また、私は今年1月から7月まで約50万円弱の収入がありますが、この収入に対してまた来年度も住民税を払わないとダメなのでしょうか?
その金額でしたら今年の所得税、来年の住民税ともゼロです。
むしろ来年になって確定申告をすれば1月から7月まで引かれていた所得税が戻ってきますよ。
>私が、仕事を辞めたことは夫の会社に伝えなければならないのでしょうか?夫は、年末に調査書を書くときがあるからその時でいい・・・と言うのですが、一度決定している来年までの住民税はこのままなのでしょうか?
今会社に言う必要はないでしょう、夫の言うように年末に会社に提出する給与所得者の控除等(異動)申告書に書けばいいですよ。
また住民税は確定した額なので変わりません。
>途中で子供が生まれたり、パートを辞めたりしてもかわりませんか?
子供が生まれれば扶養控除が増えて、その年の所得税や翌年の住民税は変わります。
パートを辞めて収入を103万以下に抑えれば、夫が配偶者控除を受けられるのでやはりその年の所得税や翌年の住民税は変わります。
No.3
- 回答日時:
扶養には、税金上と社会保険上と、2種類あります。
社会保険上の扶養については、ご主人の保険証の扶養家族欄に名前が書いてあるなら、扶養になってますね。国民年金も、種別が3号になる手続きをしてくれていると思います(ご主人の会社が)
税金上の扶養は、1月~12月までの所得が38万円までなら配偶者控除(給与収入だと103万円になります)、それを超えると、一定の金額までは配偶者特別控除の対象になります。
ちなみに、配偶者は、配偶者控除または配偶者特別控除の対象にしかなれません。扶養控除の対象ではありません。
で、今年7月にパートを辞めて、それまでの収入が103万円(所得が38万円)以下で、それ以降は収入が皆無なら、今年は、ご主人は配偶者控除を使うことができます。
現在、ご主人が払っている住民税は、質問者さんの分が入っているわけではありません。現在の金額は、来年5月まで続きます。
来年6月から再来年5月までは、質問者さんの今年の収入が約50万円=配偶者控除の対象になれる、ということで、その分の控除金額が増えますから、その分が反映された分だけ金額が減ると思われます……気づかないほど微妙な金額かもしれませんけどねえ。
来年2月にお子様が生まれる予定とのことですが、これは、来年(平成20年)の収入に対して、扶養控除が反映されます。だから、来年の所得税はその分が反映された分だけ安くなりますが、住民税が安くなるのは、再来年6月からです。
あくまでも12月31日現在の状況で決まるので、途中で子供が生まれたりパートを辞めても、結果は変わりません。
ただ、変更した段階で会社に報告すれば、配偶者控除や扶養控除を反映した源泉徴収額になりますので、手取りは微妙に増えます。(年末調整での戻りが、イマイチになりますけどね)
No.4
- 回答日時:
>夫の会社の保険証になれば扶養ということでいいのでしょうか?
・現在、ご主人の会社の健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者(国民年金加入と同等の状態)になっています
・住民税
・今年度の分は、退職時に前納されていますから、終了
・次年度の分は、今年の年収が50万位の為、非課税で納税額は0になります
・ただし、今年の収入確定の為、明年確定申告(還付申告)が必要です
1月~7月の源泉所得税があれば全額還付になります、またその内容は市町村に送られ住民税の計算の元になります
・ご主人・・今年度末の年末調整時に、配偶者控除(控除額:38万)が受けられますから、その分所得税が安くなります
また、翌年の住民税も若干安くなります(来年6月より)
今支払い中の住民税は、来年の5月までは変りません
・お子様が生まれた場合
その年度末に扶養控除(控除額38万)を年末調整で出されれば、その分所得税が安くなります、同様に次年度の住民税も6月より若干安くなります
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