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別の質問に以下のような回答があったのですが、印鑑を親から受け取った時点で贈与税の対象になるのでしょうか。

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子供名義の預金ですが、実質で判断すべき事となりますので、名義は子供であっても、印鑑等を親が管理していて(親と同じ印鑑というケースもあります)、実質的には名義のみを動かしているようなものであれば、親自身の財産とされますので、贈与税の対象とはなりませんが

A 回答 (1件)

>印鑑を親から受け取った時点で贈与税の対象になるの…



そういう解釈でけっこうです。
ただ、実際に贈与税を納めるのは、翌年の 2/1~3/15 です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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