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大変に惚けた質問のようでお恥ずかしいのですが、、、

(1)「法」「規程」があって「ガイドライン」があるのか?

(2)「ガイドライン」があって「法」「規程」があるのか?

同僚と意見が食い違い、周囲に聞いてみたのですが確証を得られる回答が無く、こちらにお尋ねいたします。
因みに私は(1)派です。

A 回答 (2件)

ガイドラインにはそもそも法的拘束力がありませんから、少なくとも「法」とは別のものです。

したがって、片方がもう片方を内包するような関係にもなければ、いずれが先ということもありません。

強いて言えば、ガイドラインの趣旨や目的によって、法の不備を埋める場合もあれば、法の解釈指針になる場合もありましょうから、(1)(2)いずれも正解といえるように思います。

なお、「規程」は一般的には内部ルールのことを指すので、「法」の一種としてよいものと思います。
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 それは、「~があって」を、どのような意味に解するかによって、両方ともあり得るかなと



 法の整備が追いつかない分野において、先行的にガイドラインを作り、遅れてガイドラインに沿った法律を作ることがあります。これが、(2)のケース。
 逆に、法律が先にあって、解釈運用上の曖昧さがあるときに、ガイドラインを作ることもあります。これが、(1)のケース

 強制力は、法にしかありませんが、ガイドラインは法の隙間を埋めたり、補足したりしていると考えられます。
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