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あるよその会社の仕事で出かけ、JRで実際に使った切符代を請求したら、源泉徴収のためとの理由で、10%減額した金額しか支払ってもらえませんでした。会社は税法上正しい処理をしていると言ってますが、間違いではないのでしょうか。

A 回答 (5件)

単なる出張の交通費(経費)です


旅費交通費として処理すれば源泉は関係ありません。

源泉徴収になる場合は通勤費の支給で限度額10万円を
超える場合です。(細かい規定は除いています)

質問者さんの場合は通勤費とは違います実費を請求しましょう。
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この回答へのお礼

なるほどよくわかりました。
参考になりました。

お礼日時:2007/09/16 22:41

あなたのお仕事が、どういう契約になっているかによりますね。



いわゆる給与ではなく、単発の請負契約になっているような場合・・・フリーライターとかカメラマン、デザイナーなど・・、その処理が一般的です。確定申告時に交通費は必要経費として申告するわけですから、トータルの収支で見れば、その分は戻ってきます。

源泉徴収をしてもらわないと、自身の確定申告時に通常の経費としての交通費の計上とは別に、必要経費支給があった交通費を管理する帳簿が必要になりますし、売り上げとは別に支給分の経費を管理する帳簿などを用意しないと税務監査の時に面倒で、必要経費として支給された金銭に対しても課税されてしまうようなこともありますので、かえって面倒なことになります。

ですから、雇用契約ではなく請負契約で仕事をする場合は、そのような処理をする会社は多いですし、自分自身もこのほうが税務の処理上は楽です。むろん、脱税行為で捕まったり、追徴課税で人よりも沢山税金を払いたい希望があるなら、源泉徴収はやめてもらっても構わないはずです。ただ、会社によっては、部外者に経費を支給する規程がなく、便宜上、社内処理としては経費相当分を外注費に上乗せするという処理をしている可能性もありますね。

年末に源泉徴収票をもらう事を忘れないでくださいね。源泉徴収をするほが、手間が増えますし、自社の収入になるわけではありませんから、ピンはねではないですよ。実際、私も経費も請負料の一部として源泉徴収された支給を受けています。
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この回答へのお礼

要するに源泉徴収してもらい、確定申告時に申告すれば損はない、ということのようですが、ご回答で書かれている意味がその程度しか、よく分からないのですみません。

お礼日時:2007/09/16 22:45

>あるよその会社の仕事で出かけ



あなたが交通費を請求した先の会社は
・あなたと雇用関係にある会社
・でかけた先のよその会社
の、どちらでしょう。
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この回答へのお礼

後者です。

お礼日時:2007/09/16 22:40

専門家ではありませんが、御参考まで。



交通費は、課税対象外だと思います。
全額支給規定なら、減額はされないはずです。
恐らく、違法でしょう。
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この回答へのお礼

そうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/16 22:39

間違いですね。


ようするにピンハネです。
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この回答へのお礼

わかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/16 22:39

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