No.7
- 回答日時:
まず、借用書は借金を法的に有効にするためではなく、あくまで証拠としての手段に過ぎません。
したがって、口約束だけの借金も、返済合意と金銭交付の事実があれば、法的には有効な借金です。また、借金の貸主が死んでも借金がチャラになるわけではなく、相続人が借金の貸主となります。ですので、相続人に返さなければなりません。
ただ、取立てにやってきた人間が本当に相続人なのかどうかは不安があるところです。一応、何の落ち度もなく返済すれば、法律的には有効な弁済として、借金はチャラになるという規定はあるにはありますが(いわゆる善意弁済というやつです)、借用書もなくどの誰かわからない人に返して「善意弁済です」なんてことはまず通らないでしょう。
そうはいっても、返さなければ遅滞ということになり、仮に分割払いの約束をしていても一括返済を請求することもできますし(いわゆる期限の利益の喪失)、遅延損害金を支払う義務が生じます。さらに、借金の返済については不可抗力で遅滞に陥っても、その責任を免れることはできません。
そこで、債権者がわからないということで供託するという手があります。供託のやり方がわからなければ、司法書士などに相談してみてもいいでしょう。供託は弁済と同様の効果がありますので、供託すれば先に述べたような遅滞の不利益から免れます。
ご丁寧にご回答頂き誠にありがとうございました。
とても参考になりました。
誰が相続しているのか調べてみて、対応してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
この契約は知人とあなたの信頼関係を基にした借金なのか、それともちゃんと借用書を交わした借金なのかで対応がまず変わってきます。
前者は使用貸借契約に当たり、後者は消費貸借契約(いわゆるローン)に当たります。多分あなたの表現から推測するに使用貸借契約ではないでしょうか?
まず、その相続人と知人の関係を明らかにしてもらうことが重要です。遠い親戚に相続されることは相当珍しいことなので。
使用貸借契約の場合は難しく、亡くなられた知人の意思が相続人にどれだけ適用されるかを考えなくてはいけません。よって、裁判になることが考えられます。小額であれば返してしまったほうがすっきりしてよいのではないかと思います。高額の場合で返済したくないとかであれば、弁護士に一度ご相談ください。ちなみに使用貸借契約には宣誓書(ある意味借用書?)みたいなものを書かされることがありますがこれにはあまり大きな意味はないみたいです。
ちなみに借用書ですが、これは消費貸借契約のほうで重要性を持ちます。
仮に消費貸借契約であったとします。そうするといわゆる契約書(借用書)が必要となり。それに従い返済していくことになります。あなたの場合は利子などは請求対象ではなさそうです。よって返済期限がない場合は貸主(ここでは相続人)が返せと言ったときに返さなくてはいけません。
やはり、相続者として疑わしい面もあるので、そこをしっかり明らかにしてもらうべきでしょう。
ご回答どうもありがとうございます。
なるほど、やはり一度よくどのように相続されているか調査してみて
アドバイスにある通り相手の出方次第で、弁護士に相談してみようと思います。とても参考になりました。
No.5
- 回答日時:
相手(遠縁の親戚?)が該当債権(質問者と貸し手間の金銭貸借契約)に関して
貸し手の財産を相続する形で請求する権利があるかどうかを証明してもらいましょう。
それが証明されれば支払わざるを得ない案件だと思います。
証明されるまでは、「債権相続者にしか返済出来ない」と伝えるので良いのでは?
最悪のパターンだと、その遠縁の人に返済したものの、その人は相続しておらず
正規の相続人から再度請求を受ける事も考えられます。
なるほど、そういう最悪なパターンもあるのですね。
しっかりと証明してもらって、最悪のパターンに陥らないように
気をつけます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
「借用書」というのは「債権&債務がある」ことを「明示して形に残す」ためのものでしかありません. 借用書がなくても債権は債権だし債務は債務. 「借用書がないから返さなくてもいいだろ」などと思ってはいけません.
債権は財産の一種で (「譲渡できる」とあるから) 一身専属性もなく, 従って相続可能です. つまり, あなたには (あなたの知人の財産として相続を受けた) 相続人に対し返済する義務を持ちます.
とはいえ, 「あなたに対する債権を誰が相続したか」というのは明確にしてもらう必要はあると思います. いろんな方法がありますが, 「あなたに対する債権を相続したことを全相続人が認めている」ことを示してもらうのがいいんじゃないでしょうか. あ, 返済したときには, あとで他の人が「返せ」と言ってきてもいいように, 「きちんと返済した」ことを記録に残しておかないとダメですよ.
どうにも困ったら「誰が自分に対する債権を相続したかわからないので」と, 法務局に供託するのも 1つの手段かな.
借用書についてしっかりと理解することが出来ました。
どうもありがとうございます。
やはりその人に相続されていた場合は、返済しなくてはいけないのですね。
相続についてしっかり調査した上で、払うべきならば返済したいと思います。
No.3
- 回答日時:
追記
一人だと対処が難しい上に、個別差があるので
専門家に相談してみることをお勧めします。
今は無料相談できますので
ttp://law.legal-act.net/
参考URL:http://law.legal-act.net/
No.2
- 回答日時:
借用書がある場合
相続財産扱いのため、正式に相続した身内なら請求権あり。
特に返済期日を定めていなければ、その身内さんが返してほしいと言ってきた日が期日となります。
借用書ない場合
普段から借金を返す意思を周囲に教えていた場合は
借用書なくても借金の契約があったとみなされる場合あり。
そのときは借用書あったばあいに準じます。
卑怯な手としてあれはもらったお金だと言い張る手もありますが。
お勧めできかねます。
なるほど。分かりやすいご説明ありがとうございます。
卑怯な手は状況的に難しそうなので、アドバイス通り正当に対処したいと思います。
No.1
- 回答日時:
借用書がある場合と無い場合の区別は分かりませんが、お金の貸し借りは、貸す側も借りる側も、相続可能な財産扱いになっているはずです。
その親戚の方が貸し手として相続しているなら、返済しないわけにも行かないかと。
対抗手段を考えるとするなら、借用書がないなら、それを利用して借金自体がなかったと裁判で訴えるくらいではないでしょうか(ほとんど「言い張る」程度の主張になると思いますが)。
あるいは、その親戚の方の相続権無効の申し立てとか。
弁護士ならぬ身故、これくらいしか思いつきません。
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