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QNo.3354617での質問の続きとなります。

被相続人に配偶者や子が無く、かつ、直系尊属も既に他界しているため兄弟姉妹が相続する場合において、

被相続人の全血兄弟Aと
被相続人の親が縁組みした養子(血縁関係なし)Bと
被相続人の父親の前妻との間の半血兄弟(養子縁組なし)C
の法定相続分は民法900条4の規定から

全血兄弟A 相続財産の2/5
養子(血縁関係なし)B 相続財産の2/5
半血兄弟(養子縁組なし)C 相続財産の1/5

という理解で正しいでしょうか。
兄弟姉妹の相続の場合、親の嫡出子、非嫡出子が考慮されないとするのでBが全血兄弟と同じとなることには少し違和感があるのですが他に血縁のないBが不利になるような規定はありますでしょうか。

A 回答 (1件)

>兄弟姉妹の相続の場合、親の嫡出子、非嫡出子が考慮されないとするのでBが全血兄弟と同じとなることには



 Bは嫡出子になります。(民法第809条)なお、設問ではBは被相続人の親と養子縁組をしているとなっていますが、被相続人の両親と養子縁組をしていないと半血兄弟になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、やっぱり嫡出子となるのですね。
養子縁組の成立に被相続人の意思が介在していないのに相続分が半血兄弟の倍となるのは違和感が否めません(個人的意見です)が、これが嫌なら個別に遺言すべきとことなるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/18 22:22

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