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妹が派遣で、電池の商品コードを入力して発注をかける仕事をしているのですが、誤発注した場合に弁償をしなければならないと言われ、書類にサインさせられたそうです。このことが気になっていて、このままそこに勤めていていいものなのか悩んでいるようでした。
私が医薬品の倉庫で働いていた時は、誤出庫しようが誤破損しようが弁償させられた人は一人もいなかったのですけど・・・。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが、
(1)よくこういう書類を書かせる所があるみたいですが、実際に弁償をした方はいらっしゃいますか?
(2)失敗しないように気をつけさせる為の手段で、実際に支払うことは無いのでは?
(3)金額の大小に関係なく請求されるのでしょうか?
例えば、あまりにも間違えすぎた時だけ請求されるのか、きっちり間違えた分だけ請求されるのか・・・。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

4月ころの新聞に(新入社員向けってことか) 仕事でミスした損害は弁償しなければならないのかという記事があった。


仕事していてミスするということはよくあるから弁償ていわれたら仕事なんてできません(^^)

<おおよその記事内容>
皿を割ってしまったりつり銭を払いすぎてしまったりするささいな不注意は織り込み済みとみなされる。損害賠償する必要はありません。
労働者に相当の落ち度がある場合は損害賠償をしなくてはいけないケースがある。それでも全額賠償されられることはまずない。裁判では多くが1/2以下だが。
一方的に給料から差し引くのは「賃金の全額払い」の原則に反し許されません。
<ここまで>

注 払ってくれないときは労働基準監督署に相談できます。
http://www.google.co.jp/search?num=30&hl=ja&lr=l …

相当の注意払ってそれでも出た損害は請求されないでしょう。
会社の規模や職種によっては以後の雰囲気や扱われ方に居づらくなるってケースはありそうです。
質問の例も「賠償必要ない」だけどそうも言いにくいことはある。いざのときはあなたが励ますしかない。
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 派遣は、派遣元と派遣先との間で契約するものであり、派遣先と派遣者は契約関係にありません(もし派遣先がそのような直接的契約を派遣者と取り交わしていれば派遣業法に違反します)。

「誤発注した場合に弁償をしなければならないと言われ、書類にサインさせられ」ても、その契約は無効です。
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| 労働基準法


| (賠償予定の禁止)
| 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

こちらに違反しますので、「誤発注したら殺す」という書類と同じく、何の効力も無い内容です。

--
会社から損害賠償の請求を行うには、
・損害が起きないようにマニュアル、チェックシートを作り、繰り返し教育を行う。
・ミスを起こさないように監視、チェックする体制を整えている。
・本人の責でミスが起きた際、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減棒などの処分を行ったが改善しなかった。
・相応の権限や賃金などの労働条件を与えている。
とか、会社側の問題回避のための努力が必要です。

会社が対応する/しないに関わらず、そういうマニュアルを作れ、チェックする要員を割り当てろって事を請求して下さい。
請求の日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、内容と回答など、ガッツリ記録します。
問題回避のための請求を行ったが、会社が対応しなかった事が原因であるという事で、免責を主張します。
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訂正



>部署の管理職であれば、派遣だろうと社員だろうと責任を取るべきです。

派遣だろうと社員であろうと、その部署で起きた事は、その部署の管理職の人が責任をとるべき。
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人を雇う以上はミスがつき物。



それだけのリスクがあるのは当然だと思います。
部署の管理職であれば、派遣だろうと社員だろうと責任を取るべきです。

したがって弁償する必要はないです。
それだけの社会的責任の身分ではありませんからね。

ちなみにサインさせられたら、もう遅いかもしれません。
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