義姉(30台後半、主人の姉)についてです。
若い頃は地方都市で、水商売をして一人暮らしをしていました。
職も転々と変え、30代に入り定収入も無く、義父母(主人の父母)が家賃等仕送りを昨年までしていました。義父は年金生活なので、義母のパート代を仕送りしていたようです。
その地方都市生活の中で、生活に困って200万弱の借金があり、それも義父、母が月々肩代わりしています(現在も継続中)。
しかし昨年、義母が病に倒れ、今までのように仕送り出来なくなったため、その義姉は実家(義母、父の元)に戻りました。
仕事を探すと言っていますが、なんの経験も無く本人も現実逃避していて実家に戻って一年ですが、まだバイトすらしていません。
実家に戻った事で、義母と義父で娘の事でもめる事が多くなり、一時期は別居もする程でした。
見かねた義妹(主人の妹)が、あまりに母親が可哀想..と今までの借金を全額立て替えると言い出したそうです。今まとめて払えば200万いかないが、このままズルズル義母が払っていると総額500万ちかくになるそうです。
で、主人は長男ですし、知らぬ顔も出来ないので、妹さんと折半で払ってしまったらという事になりました。
そこで質問です。
今後義姉が、消費者キンユから借りれなくする方法(法的手段)はありますか?
また、もともと義母、父は保証人になっていないにも関わらず、代わりに払っています。それを辞めた場合、実家に取りたてが来る可能性はありますか?
また将来、義父,母がなくなったとき、どこかから義姉がお金を借りた時に、保証人になっていなくても、兄である主人や妹が取りたてに合う可能性はありますか?
生活保護や自己破産は、義姉本人から申し立てがないとできないものなのでしょうか?
全くの素人質問でお恥ずかしい限りですが、かなり参っています。
こういった事を相談出来るような所などもあれば、お教え下さい。
言葉足らずですみませんが、よろしくお願い致します。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
身内を突き放すのは、本当に辛い勇気のいることですね。
もし、今回肩代わり返済をどうしてもされるなら、専門家に依頼して残債を減額させる手続だけはして下さいね。
こんなことがありました。
身内の方が誰にも相談せずに債権者が言うままの残債を肩代わり返済してしまわれました。利息制限法という法律で18%以上の利息は支払う必要がないということをご存知無かったのです。
取引履歴を取寄せ利息制限法で計算しなおすと、残債なんて無かったのです。つまり一円だって支払う必要がなかったのです。サラ金は、返済請求どころか貰いすぎた利息を返さないといけないことを知っていながら素知らぬ顔をして一括弁済を受けたのです。
札幌と大阪の高等裁判所は、架空請求詐欺と同じようなものと判決の中で言っていますが、まさに架空請求を平気でするのです。
この払い過ぎたお金を過払金と言います。もちろん過払金の返還請求をしましたが、訴訟を起こすなどして手間とお金を掛けなければ返してはくれません。
もしも、肩代わり返済をされる前に相談に来られていたら、こんな手間とお金は掛からなかったのです。
義姉の残債が0なのか、まだいくらか残っているかは、これはもう取引履歴を取寄せてみないと分かりませんが、引き直し計算で減ることは間違いありません。一括弁済をする場合は、引き直し残債を更に20%ほど減額してもらいます。
もしも、200万円が50万円になったら、25万円ずつの負担で済むのです。
取引が長ければ、それこそ、支払うどころか、サラ金からお金が返ってきます。
専門家に依頼することには、他にも2つ大きなメリットがあります。
そのひとつは、相手方が二度とお金を貸さないということです。言われるままの残債を一括弁済してくれる客は上カモですが、引き直し残債しか払わないような客は客じゃないからです。また、本人もどれだけ高利のお金を借りていたかに気付きます。借金と縁を切ることができる可能性が高くなるのです。
もうひとつは、サラ金に違法な利益を保持させないことです。もしも言われるままの残債を一括弁済すれば、彼らはそのお金をまた新たな客に貸し出します。それは、義姉や義両親や質問者様のように苦しむ人間を増やすということになるのです。
ひとりひとりが抵抗することによって、世の中が良くなるのです。現に法律が改正されてグレーゾーン金利がなくなりますし、サラ金がどんどん潰れています。
義姉に「一括弁済する代わりに専門家のところへ連れて行く」と言いましょう。これなら嫌とは言えないですよね。できれば、その問題の義父も同行させましょうね。
そして、義姉にはっきりとこれが最後だと言いましょうね。
この回答への補足
なるほど....利息制限法というのがあるんですね。
私が小耳に挟んだ話だと....30%....というキーワードが聞こえて来た事があります。
もしかしたら、いいなりの額を義父、母ははらっているかもしれませんね。
いずれにせよ、専門家にまず、相談してみるのが一番の様ですね。
有り難うございました。
No.8
- 回答日時:
>今後義姉が、消費者キンユから借りれなくする方法はありますか?
実に簡単です。親族だれもがほっとけばよろしい。さすれば,その姉様は返済できなくなり当然ブラックとなります。さすれば,どこからも借りられなくなります。めでたしめでたしです。なにも心配することはありません。
逆に親族たちが今の状況をつくりだしたのです。そろそろそのバカさ加減から目をさますべきです。
繰り返しますが,貴方のご主人をはじめとして,親族は何もしてはいけません。だまってほっといてください。
この回答への補足
そうですよね...本人以外、誰にも返済義務はないんですものね。
結局、義父は世間体や近所の目があり、ましては今は同居状態だから巻き込まれたくない....という思いも有るのかも。
有り難うございました。
No.6
- 回答日時:
義父母が借金の肩代わりをすることによって義姉をそのようなどうしようもない人間にしてしまったのです。
今度は、また、義妹とご主人で義姉が立ち直る機会を奪おうとしているのです。
肩代わり返済は、本人に自分のしたことの尻拭いは誰かがしてくれるという甘えを与えるだけなのです。肩代わり返済は、どうぞ借金を繰り返してくださいと言っているのと同じことなのです。
そんなことを何度も繰り返して、お身内自身がすっからかんになって始めて相談に来られます。お身内の方は、また裏切られたと落胆されますが、ある意味、借金を繰り返すという本人の行動は、肩代わり返済の当然の帰結であったわけです。
本人については、先に書いたように、全く懲りていなかったからですが、貸す側にとっても高利の借入を一括返済してくれた客は、もう、超優良顧客であるわけですので、何度でも貸し付けて儲けたいからです。
ですから、義妹に聞いてください。今回肩代わりをしても必ずまた肩代わりをしなければならなくなりますよ、何度それを繰り返しますか?って。
ご主人に対してもです。
では、どうすればいいかですね。
肩代わり返済をしない以上、破産等の法的手続きをする以外に方法はないのです。それが自分のしたことの責任を自分で取るということであり、二度と借入はしないと決心できることなのです。
今まで、逃げに逃げてきた義姉です。まだ甘えがあるはずです。どうすれば自分自身でこれではいけないと思うことができるかですが、それは、もう、どんどんサラ金に取り立てに来てもらうことです(ほとんど電話でしょうけど)。義姉のような方の為には、本当は、昔のような厳しい取立てをしてもらったほうがいいくらいなのですが。この取立てを義両親は恐れてはいけません。私たちには関係ないときっぱりと言うのです。身内に対する返済請求は貸金業規制法で禁止されていますし、今はそんなことをする業者もいません。
心の中では、取立てに感謝するくらいの気持ちでいいのです。
周りが先走りして専門家のところに連れて行くと、本人は他人事のような顔をしているものです。本人がその気になるのを待てる強さが周囲には必要なのです。
取引期間が長ければ、利息制限法を超える払い過ぎた利息が戻ってくることもあります。返済のために働く気になってくれることもあるかもしれません。
義姉が法的手続きをする場合は、その手続費用は、援助して差し上げてください。
この回答への補足
全くおっしゃる通りです。
私の肉親であれば強い事も言えるのですが....
今まで甘やかして来た義父、母にも責任があると思っています。
今回義妹が立て替える...と言ったのは、今まで借金返済に苦しんでいた義母の負担をなんとかしたい...という一心からのようです。
詳しくは聞けなかったのですが、今義母が払っている利息分より、義妹が別でローンを組んで完済すれば、月々の払いが楽になる...と。
けれど...私も思いましたが、完済すればまた甘い言葉で借りやすくなるし、本人が痛い目に合っていない以上...また繰り返すかと。
私が一番恐れているのは、いつかは先に親は死ぬ訳で、そうしたら義妹や私たち夫婦が尻拭いをしなくちゃならないの??ってところです。
もちろん返済義務はないですが、本当に食うに困って餓死しそうな時に、俺に突き放せるかな...なんて甘い主人は言っています。
本来はもう嫁いだんだし、義妹は知らん顔して,何とかお兄さんしてよ!!と出来る所を、私にも迷惑かかるし、自分一人でなんとかしようとしたみたいです...。
よっぽど自分勝手な義妹なら、私もつっぱねられるのですが、本来は長男であるウチが関係ないとは出来ないはず....義姉と違い良い方なので、放っておけないのです。
義母も義妹も本当は返済せず、取りたてが来ても何でも、もう本人を追い込むしかないと実は思っています。
が....問題は義父で....どうしても娘を不憫に思うのか、世間体が気になるのか最終的に甘くしてしまっているようです。
その考え方の違いで、義父と母の間で離婚の話も出ています。
No.5
- 回答日時:
>そこで質問です。
今後義姉が、消費者キンユから借りれなくする方法(法的手段)はありますか?法的手段ではないんですが、信用登録情報機関や貸金協会に、貸付自粛依頼をしてみてはどうですか?勿論、本人がしなくてはいけないので、本人の委任状等が必要になりますが・・・
>また将来、義父,母がなくなったとき、どこかから義姉がお金を借りた時に、保証人になっていなくても、兄である主人や妹が取りたてに合う可能性はありますか?
正当な業者はやってこないですが、ヤミ金業者や、悪質な貸金業者はやってきます。そんなときは電話がきても、無視して、家にきたら、警察を呼べば対処できますよ。
>生活保護や自己破産は、義姉本人から申し立てがないとできないものなのでしょうか?
生活保護は勿論、本人からしか出来ません。自己破産は、本人だけでなく債権者も申立できます。義母と義妹が借金を立替えられましたよね?お金を立て替えると、求償権と言って「肩代わりしたから、今度は私に払って」と請求できる権利が発生します。つまり義姉の債権者です。その立場で申立できます。かなり面倒なので弁護士等に相談しないといけないですが。
>こういった事を相談出来るような所などもあれば、お教え下さい。
「法テラス」や「弁護士の無料相談」、「県の司法書士会」、役所など色々と相談に行ってください。親身に聞いてくれない方に会う事もありますが、あきらめず回れば、必ず力になってくれる人がいますよ。
No.4
- 回答日時:
> そこで質問です。
> 今後義姉が、消費者キンユから借りれなくする方法(法的手段)はありますか?
義姉と一緒にお金を持って弁護士の所に行き、一括返済と任意整理を委任することです。
利息制限法により、額が少なくなると共に俗に言うブラックリストに登録された状態となり、普通の所は貸さなくなります。
普通に全額返済した場合、信用が上がり、貸出限度額が2倍程度に増え、3~5年後には、倍額の借金の問題に苦しむことになる可能性大と思われます。
確かに普通に返すとまずいですね。
義妹も...実は払うと言っているお金を、別の所から借りて一括返済するつもりのようです。
そうすると、月1万でも返済額が減るらしいので...。
でも義妹がそこまでしなくても...と本当に思います。
有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
借金癖のある親族に代わり、返済するという行為は、絶対にやらない方がいいです。
誰かが面倒をみてしまうと、また借金を繰り返す場合が殆どです。>今後義姉が、消費者キンユから借りれなくする方法(法的手段)はありますか?
代わりに返済することを即刻やめ、いわゆるブラックリストに載せさせましょう。
>取りたてが来る可能性はありますか?
>兄である主人や妹が取りたてに合う可能性はありますか?
保証人でない親族への取立ては違法ですので、もしそういった行動があった場合は警察に通報しましょう。
>生活保護や自己破産は、義姉本人から申し立てがないとできないものなのでしょうか?
生活保護と自己破産は、違う性格のものです。
生活保護は、傷病で働きたくても働けない世帯、働いているが収入が相当に少ない世帯を救済する制度であり、借金があるといったことは考慮されません。借金に関しては、自己破産等の法的な処理をすることになります。
義姉さんが「傷病で働けない」という医師の証明がなければ、生活保護を受けるのは難しいと思います。
各自治体に、住民が困っていることに対し、いろいろな無料相談窓口があります。内容によっては、弁護士、カウンセラー、医師などの専門家に相談可能です。
法律の無料相談は、各自治体に加え、弁護士会、法律事務所などでも行われています。「法律 無料 相談」等のキーワードで検索すれば、たくさんヒットします。
また、弁護士費用を負担できない低所得世帯には、弁護士の紹介や費用の(一時的な)立替といった公的な支援を受けられる可能性があります。以前は、「法律扶助協会」で行っていたのですが、昨年から「日本司法支援センター」の管轄になったとのことです。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
この回答への補足
そうですよね...
私もそんなに簡単に自己破産や生活保護が受けられる(ましてや、働けるのに働かない人間に対して)と、思っていなかったです。
自治体で相談出来る所を...探してみます。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
30も過ぎてそのような状態の方は困りますね。
。。今後更生していただけると良いのですが。。。質問内容にお答えしますが、
>今後義姉が、消費者キンユから借りれなくする方法(法的手段)はありますか?
家族であってもそのような権利(消費者金融からの借り入れなど)を奪うことはできないと思います。
借りた本人のご両親も保証人になっているわけではなく、「娘が困る」という善意で立て替えていらっしゃいますし。
>また将来、義父,母がなくなったとき、どこかから義姉がお金を借りた時に、保証人になっていなくても、兄である主人や妹が取りたてに合う可能性はありますか?
非常に悪質な金融会社ならありえなくもないですが、法律で保護されています。当事者にしか支払い義務は発生しません。
>生活保護や自己破産は、義姉本人から申し立てがないとできないものなのでしょうか?
はい。本人でないと無理です。
今お困りなので冷静な判断ができないのかと思いますが、仮に家族間で本人の承認なく自己破産ができてしまうようではおかしいはずです。
客観的な意見を言わせていただくと、義姉さんをそこまでかばわれる必要があるのでしょうか?ご両親は義姉さんを甘やかしすぎた感があります。「いくつになっても子は子」と、出来る限りを善意で行っていたのだと思いますが、結果として義姉さんは完全に親に頼りきってしか生きられなくなっているのではないでしょうか?
また、妹さんとrunrun1970様の旦那様とで折半して借金を返済する・・・というのも、ご両親と同じく義姉さんを甘やかしてしまうようで心配です。いっその事「成人しているのだし、自分のことは自分で」と伝え、返済の肩代わりなどせず、それによって膨らんだ借金に困り自己破産する結果になるのが一番良いように思います。
義姉さんの心の中には「誰かがなんとかしてくれる」という思いが根付きすぎていると思えますが、、、。義姉さんが努力してもどうにもならないことは家族で支えあうべきですが、努力もしない人の尻拭いをするのは義姉さんにとっても良くないことのように思います。
くれぐれも保証人になることなく、お金を稼ぐことの大変さ、それをしてくれていたご両親への感謝の気持ちを持っていただくためにも、身内とはいえ毅然とした態度をとるのが宜しいのではないでしょうか?
この回答への補足
本当にchipatanさんと同じ考えです。
私も他人ならばそう思います。
義姉が居る事は知っていましたが、一人暮らしをしているとだけ聞き、私は結婚してしばらくは自立しているとばかり思っていて...実は借金の事は知らされていませんでした。
私も義父、母が今まで甘やかしたツケだと思っています。
反面、いつまでも義父、母が生きている訳でもなく、そうなると義妹とウチに今度は災難が来るのではないかと....
義妹が立て替えるとなると、長男夫婦の私達が何もしないのもおかしいと思った次第です。
ただこの返済も捨て金になる可能性になる可能性があります。
義妹も、主人も、いっそのたれ死んで欲しいと言っている程です。
ただ実親を放っておけないという気持ちがあるようです。
ブラックリストに載せても、違法な所からまた借りるだろうし、
一度完済すればまた、甘い言葉で今へんさいしている所も寄ってくる事でしょう。
義姉が就職活動などを頑張っていたり、前向きならいざ知らず....周りが困り果てているのが本当に腹が立ちます。
立て替える、というのは白紙に戻せるようにしたいですね。
No.1
- 回答日時:
>義母、父は保証人になっていないにも関わらず、代わりに払っています。
それを辞めた場合、実家に取りたてが来る可能性はありますか?保証人でなければありえません。
この場合周囲が負担するのではなく、書かれたように義姉を自己破産させるのが一番の解決方法と思います。
詳細は、下記の無料弁護士相談に聞かれてはいかがでしょうか。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
また、生活保護より真剣に働くことを考えさせることです。
役所にご相談下さい。
この回答への補足
返答有り難うございます。
やはり専門家に相談した方がいいですね。
真剣に働く....気が義姉には全くないようです。
彼女は今までそうやって生きて来たので、今更...って感じみたいです。
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