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は認められていたのでしょうか?
現在では122条で認められていますが。
旧法下では未成年者は法定代理人の同意があれば追認できたらしい(通説)ので、
法定代理人には追認権がなかったのかな、と思いました。

もしご存知の方はお願いします。

A 回答 (1件)

 旧法を戦前の民法という意味で回答します。


122条は現在の122条と同文です。120条は次の様になっています。
 取り消し得べき行為は無能力者若しくは瑕疵ある意思表示を為したる者、その代理人または承継人に限り取り消すことを得
 妻が為したる行為は夫もまたこれを取り消すことを得
 なお、民法4条の規定は戦前と同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

妻が為したる行為は夫もまたこれを取り消すことを得
というのは、戦前らしい興味深い条文ですね。

お礼日時:2002/08/17 14:26

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