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 簡潔に言うと、体調不良での退職が認められずどこかの病院で診断書をもらって来ないと辞めさせないと言われました。
 特定派遣で派遣先との契約を打ち切られない為の会社側の対策として診断書をもとに私の退職理由を明確にし、今後のうちの派遣社員の人数を減らさないようにするための対策にするということでした。質問したら「あんたには関係ない」とやや乱暴な言葉遣いで言われ9/10に退職を申し出て退職届の受け取りを拒否されたままこちらの都合は押し殺せというニュアンスのままです。10/19まで勤めて欲しいと言われていますが既に昨日、限界で休んでしまいました。退職の意志を皆さんの前で告げましたが、周りの空気から余計居づらい状態です。後任とか引き継ぎのことを全面に押し出されておりますが。私としては診断書を出さずに(費用もかかると思うので)退職届を9/10発行の日付で提出し一日も早く退職したいと思っております。診断書は会社から求められれば必ず提出しなくては行けないのでしょうか?
 

A 回答 (3件)

> 必ず提出しなくては行けないのでしょうか?



義務は無いですが、質問者さんが診断書を提出しなかった結果、

> 特定派遣で派遣先との契約を打ち切られない為の会社側の対策として診断書をもとに私の退職理由を明確にし、今後のうちの派遣社員の人数を減らさないようにするための対策

派遣社員の人数を減らされ、派遣元が損害を受ければ、損害に対する賠償を行う義務が生じかねません。


> 私としては診断書を出さずに(費用もかかると思うので)

金が無いから診断書を取得できない、費用を出してくれって事を請求すれば良いのでは?
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この回答へのお礼

 neKo_deuxさん、アドバイスありがとうございます。
 お金がないからというのも理由になり、提出しなくても
いいことになりました。

お礼日時:2007/09/30 00:09

人事担当です



>診断書は会社から求められれば必ず提出しなくては行けないのでしょうか?

一般的な社員の場合は不要ですが...

貴方が契約社員なら別です

貴方から一方的に契約期間内に退職することは出来ません

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/keiyaku.h …

http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/426.html

期間の定めのある労働契約の場合は「やむを得ない事由」を証明する必要が有る場合も有ります

貴方の労働契約書の内容によって変化します

「退職させない」なら違法でしょうが「やむを得ない事由なら退職させる」ですから普通の対応でしょう

>退職届の受け取りを拒否されたままこちらの都合は押し殺せというニュアンスのままです。

契約と法律に従っての対応でしょう
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この回答へのお礼

 m_inoue222さん、契約社員ではないので契約期間は無く、
一般的な正社員として扱われています。
 退職させてくれない・・・状態が続いています。
少しずつ話が進んでいますというか、強引に勧めさせています。
 時間を作り、労働監査局に問い合わせたら私の行動が
間違っていない事が分りました。
 こちらが退職を待たされている状態です
 向こうも私が退職届を送られたら終わりなのを分っているので
診断書の提出についての抗議は受け入れてくれました。
 今とても辛いです。

お礼日時:2007/09/30 00:13

退職の理由がなんであろうと労働者は退職をできる権利があります。


使用者側は申し出があった後1ヶ月間は勤務してもらえるように言う権利があります。逆に言えば10/19まで引っ張れる権利は会社側にはありません。
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この回答へのお礼

 yun-yun007さん、気になって公共の機関に問い合わせましたが
やはり会社側が自分たちの問題をごまかしているようです。
 直属の上司の気遣いなどがあり、話もわかるのでただそれだけで
すが我慢している状態です。
 試用期間かつすでに14日を経過しているのに退職をさせてもらえないのは
苦痛です。

お礼日時:2007/09/30 00:16

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