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私の父親は64歳で19年前に他界しました。
現在母親(つまり妻)は67歳で健在です。
父は18・9歳ぐらいから、1年か2年ほど、奄美大島に
出兵していたと話していました。

で、教えていただきたいことは、
父親は軍人恩給は手続きしておらず、一度ももらったことは
ありません。(1,2年の出兵ではもらえなかったと聞いたので)
戦争の激戦地は1年が3年分の計算になると、先日聞いたので、
もしかしたら、母親は父の軍人恩給を支給できるのではないのかと
相談しました。
母に聞いたら、父が戦争から帰ってから15年経って
結婚したそうです。
それに、戦争手帳?なども無くしています。

母も歳を取り、国民年金だけでは心細いので、少しでも
支給できれば助かると思います。
すみませんが、どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私の祖父は引き上げの時に迫害を恐れて軍隊手帳を隠したのか捨てたのかしてなくしてしまったそうで、恩給を貰うのが大変だったと聞いたことがあります。

敗戦当時は今では考えられないような状況だったようです。

普通恩給には、在職年が一定の年数以上に達していることが必要です。それを最短恩給年限と呼んでいて、旧軍人(兵、下士官)12年、(准士官以上)13年 です。

激戦地では1年が3年になるのではなく、加算制度により3年が加算されますので、例えば太平洋戦争中の南方地域(戦地)で兵として3年戦務に従事した場合には、最短恩給年限の12年に達する場合があります。

また、傷病恩給というものがあり、公務のためにけがをし又は病気にかかり、一定の障害の状態となって退職したとき、又は退職後一定の障害の状態となったときに支給されます。

支給の申請には軍隊手帳があるとよいのですが、戦争中・戦後の混乱でなくしてしまったり、GHQなどの懲罰を恐れて捨ててしまった場合もあるため、戦友などの証言、当時の記録を引き継いで保管している機関に保存されている経歴記録、復員局の記録などと照合し支給審査が行われるようです。

なお、恩給は本人と遺族へ支給されますが、ご本人が軍人恩給を受給されていなかったとのことですので、これから遺族が恩給を受給することはできないのではないかと考えられます。お父上の当時の職務状況を調べた上で支給対象かどうか恩給局に相談されてはいかがでしょうか?

そのほか、独立行政法人 平和祈念事業特別基金より引揚者や恩給欠格者とその遺族に対する内閣総理大臣名の書状、銀杯等の贈呈が行われています。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/jinji/jinji_f.htm,http:// …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/29 18:22

人事・恩給局電話03-5273-1400


軍人であった期間が相当年数(下士官以下の兵であれば在職年数が12年)あること、又は公務により受傷罹病し一定以上の障害を持っていることなどが要件となります。
戦地なら三倍に加算されます。
がんばってください。
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この回答へのお礼

お忙しい中、答えてくださいり、ありがとうございました。
助かりました

お礼日時:2007/09/29 18:28

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