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著名人や経営者等の書籍は基本的にゴーストライターが
執筆していると聞きました。

実在する人物の変わりにライターが執筆するのは問題無いと思うのですが、
架空のキャラクターを作って、そのキャラクターとしてライターが
執筆するのは法的に問題があるのでしょうか?


実用書などの専門的な書籍などで架空のキャラクターを設定し、
そのキャラクターを著者として明記し、本を出版するのは
やはり法律に違反するのでしょうか。

つまり、架空のキャラクターのゴーストライターということです。


進研ゼミで言う、赤ペン先生のようなイメージでしょうか。
あれも、一人の架空のキャラを設定して、多数の社員等が
赤ペン先生という一人の人物として添削していると思います。


出版の場合は、また少し話は別だと思いますが。

もしこのようなトピックに詳しい方がおられましたら、
お教えいただけますと幸いです。

A 回答 (5件)

 現実には作家の皆さんはペンネームという架空の名前で書いています。

しかし原稿料や印税を受け取るのは本名です。そして税金も本名です。問題になるのはそこだけでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
仮名を記載するのが問題無いというのは理解することができました。

実際の著者とは別の、実在しない人物の人格や経験を設定するのも
問題ない、ということで間違いないのですかね。

お礼日時:2007/09/30 07:11

 実際に多数有ると思います。


 有名なところでは30年位前にベストセラーになった「日本人とユダヤ人」は当初ユダヤ人、イザヤ・ベンダサン著とされてきましたが、日本人がライターであるというのが貞節です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B6% …

 更に古いですが、三島由紀夫が絶賛した沼正三作小説「家畜人ヤプー」は沼正三はペンネームで実際には別の作家の作品とされています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BC%E6%AD%A3% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実際にそのような例は多数あるのですね。

ユダヤ人というのは、単に名前を変えただけではなく
完全に架空の人間を設定して執筆していると思いますので、
正に「架空のキャラクターのゴーストライター」ということになりますね。

お礼日時:2007/09/30 07:16

 (氏名表示権)


第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。(以下略)

本名でもペンネームでも問題ありません。
架空のキャラでも,用はペンネームですよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そのような条文があったのですね。

ペンネーム=実在する人間が名前だけ変えて執筆
架空のキャラ=実在しない人物像の設定を設けて執筆

という違いがあると思うのですが、ここら辺の線引きが難しく
少し戸惑ってしまいました。

お礼日時:2007/09/30 07:23

 出版社が時々覆面作家と言う手を使いますね。

それと似てますよね。つまり「ミッキーの大冒険」の著者がミッキーマウスで出版して問題があるかと言うことですよね。著作権者が実在する人なり会社ならいいんでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/10/01 08:19

ある出版社は特定の版権作品の共通のペンネームで出版しています。


これは複数人物が共用しているものであり、該当する特定の個人はいません。
実際にそういう行為がされている以上、今のところ問題ではないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実際に事例があるようですので、やはり現時点では
特に問題が無さそうですね。

お礼日時:2007/10/02 22:36

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