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理学療法士が1日に行えるリハビリの単位は決まっています。
単位の上限を超えたリハビリは無償になるのでしょうか?
また理学療法士は名称独占ですが、他のマッサージ師がリハビリをした場合、理学療法士と同じ点数が請求できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

従事者一名につき一日24単位、週に108単位が上限ですから、毎日8


時間ビッチリ個別療法を行っていると週の上限を超えてしまう理屈
です。でも、それは従事者の人数によって保険からの支払額に上限
があるということであって、同じ週にリハビリを受けた多くの患者
の中から特定の患者を選んで無料にするという意味ではありません。
それに、メシも喰わずに8時間ビッチリ個別療法を行った上に時間外
で新しく患者を受ける理学療法士がいるとは思えません。一日標準
18単位で仕事の割り振りをしているはずです。

また、マッサージ師が定期的に研修を受け、医師または理学療法士
の事前の指示を受け事後に報告を行う条件で脳血管障害と運動器の
リハビリを行うことが可能ですが、その場合はどんなに充実した施
設であっても安い方の点数しか算定出来ません。元々マッサージ師
を雇っていた小規模な診療所のための経過措置ですね。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/medicalbills/2006,res …

この回答への補足

すごく分かりやすいHPありがとうございました。とても参考になりました。
ただ、どの疾患においても(II)を算定する場合は
「専従の常勤の理学療法士が2名以上勤務している施設」が必要と記載されています。
PT1名で経営している医療機関が多いですが、これは不正行為なのでしょうか?

補足日時:2007/10/02 21:13
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> ただ、どの疾患においても(II)を算定する場合は


> 「専従の常勤の理学療法士が2名以上勤務している施設」が必要

違います。2名以上は(I)の方。(II)は1名です。さらに、回復期リハ
との兼任は出来ませんが、運動器と脳血管と心大血管疾患と…とい
う兼任はオッケーですので、医院に理学療法士が1名しかいなくても
不正ではありません。
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