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父が遺言書を残し他界。
遺族は義母と兄弟二人(計3人)。
生活は別々。(義母は本人名義の家屋あり)
遺言内容は、自宅土地家屋は兄に、別所土地は弟に、預貯金、生命保険等は半分を義母に、4分の1ずつを兄弟で分ける旨記載。
遺言書を義母が開示した際、「遺言書通りにする」と明言した。
昨月は、簡易裁判所で義母の要請に従い遺言書の検認をした。
最近、義母より『遺留分減殺請求書』が届き、預貯金、生命保険全てを
要求する内容であった。
遺言書と違う内容を請求してきたのだが、その場合のどのような対応が有効ですか。
遺言書の内容は無効になってしまうのですか。

A 回答 (5件)

遺留分減殺請求の説明は他の回答者がされていますので、それ以外に関してひと言。



>遺言書を義母が開示した際、「遺言書通りにする」と明言した。
「遺言書通りにする」の発言は遺留分の放棄と解釈できます。相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要ですが、相続開始後なら遺留分権利者の意思表示のみで有効に行えます。つまり、「遺言書通りにする」の発言により義母は遺留分を放棄したことになります。

>最近、義母より『遺留分減殺請求書』が届き、預貯金、生命保険全てを要求する内容であった。
生命保険金は相続財産には含みません。その保険金の受取人の固有の財産となります。従って、生命保険金の半分を義母へ相続させる旨の遺言はその部分に関し無効です。

この回答への補足

生命保険金の受取人名義は義母ではなく亡父、本人でした。
遺言書を開示され、義母、弟と三人がいる場で義母が「遺言通りにする」と明言した後日、生命保険金受け取りの書類に、受け取り人は義母の名前で、兄弟はそれぞれその書類に承認のサインをしたのですが、そのときは義母が分配するために一時的に管理するためと、義母に言われ
サインしたものです。
義母の詐欺行為にあたると思うのですが。

補足日時:2007/10/04 13:16
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。
生命保険の受取人名義は義母となっているため、これは遺言の内容で分割の指示が盛り込まれ、「遺言どおりにする」という最初の義母の明言があったとしても、分割する相続遺産とはならないということですね。
土地家屋以外、生命保険金が多くを占めるため、預貯金の相続財産はわずかです。これを分け合うとなるとかなり厳しいものになるかと思います

お礼日時:2007/10/03 14:12

No.4です。



回答へのお礼と補足を読み、回答内容を訂正する必要が生じましたので再度回答します。

>生命保険金の受取人名義は義母ではなく亡父、本人でした。
被保険者自身が生命保険金の受取人の場合、その生命保険金は相続財産に含まれます。つまり、生命保険金を遺産分割の対象とする遺言は有効だと言うことになります。

>土地家屋の評価額総額と預貯金生命保険総額はほぼ同額ぐらいかと思われます。
>土地家屋以外、生命保険金が多くを占めるため、預貯金の相続財産はわずかです。
>遺言内容は、自宅土地家屋は兄に、別所土地は弟に、預貯金、生命保険等は半分を義母に、4分の1ずつを兄弟で分ける旨記載。
整理すると、遺言に従って分割しても義母の取り分は全相続財産の約1/4、遺留分減殺請求により取得できる遺留分も全相続財産の1/4となります。不動産の評価額によっては義母の遺留分は侵害されていない可能性もありますので、一度専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございました。
いろいろ詳細に調べてから、専門家にご相談、依頼したいと思います。

お礼日時:2007/10/05 15:06

>足した総額の四分の一を義母に渡し、残りを遺言通り、義母に半分、


兄弟で四分の一ずつで分割するということなのでしょうか。

そこまでしたら 大喜びされます
遺産総額の1/4を義母に渡し、自宅土地家屋は兄に、別所土地は弟に、残りを兄弟二人で分けます

その土地の評価によっては、兄弟からの遺留分請求もありえます
遺留分は 義母1/4 質問者と兄弟がそれぞれ1/8です
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遺留分減殺請求とは、


遺言による取り分が遺留分に満たないとき、
その満たない分の額を請求できる、という権利です。

この場合の被相続人の妻の遺留分は1/4ですから、
遺産総額の1/4に足らない分を請求できる、ということです。
逆に言えば、遺言による妻の相続分が遺産の1/4以上であれば、
請求権はありません。
つまり遺産総額×1/4-(預貯金+生命保険)×1/2
がこの場合の請求額となります。

例えば、遺産総額:1億円/預貯金+生命保険:3000万円の場合、
遺留分2500万円に対して相続分は1500万円ですから、
1000万円請求できます。
一方、遺産総額:1億円/預貯金+生命保険:5000万円の場合は、
遺留分2500万円に対して相続分も2500万円ですから、
請求権はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。
生命保険金は相続遺産に含まれないと聞き、預貯金はわずかなものなので、生命保険金の受取人名義が義母になっている以上、遺言の内容に
分割の指示があってもその内容が無効になるならば、義母の受け取りとなり、その他相続分として、土地家屋、預貯金をあわせた遺留分請求を
義母がしてくるならかなり厳しいかと思います。

お礼日時:2007/10/03 14:22

義母は全財産の1/4の、遺留分がありますから


動産不動産の評価額を確認し、それに預貯金現金を合算し、全財産を計算してください
その1/4は、義母に相続さなければなりません

預貯金生命保険金総額が、全相続財産の1/4以下ならば、義母の申し出を受け入れなければなりません(もしくは土地建物の一部を相続させる)
1/4以上ならば、1/4相当分を渡し、残りを遺言に従って分割します
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この回答へのお礼

outerlimit様
ありがとうございました。参考になりました。
土地家屋の評価額総額と預貯金生命保険総額はほぼ同額ぐらいかと思われます。
足した総額の四分の一を義母に渡し、残りを遺言通り、義母に半分、
兄弟で四分の一ずつで分割するということなのでしょうか。

お礼日時:2007/10/02 18:15

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