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お世話になります。
私は数年前に民事再生手続きをし、無事免責後の支払いが終了したところです。
本来であれば、もう残債はありえない話なんですが、困ったことが発生しました。
というのは、借入先の中に会社の共済組合があり、住宅購入資金に当てていました。
この借り入れは、無担保(当時)、無保証でしかも保証会社がついているわけでもありませんので、私のように債務者に事故が発生し、破産や民事再生となれば、残りの借入金はどこからも補填されず共済組合の直接的なダメージとなってしまうのです。
 先日、共済組合から、残りの借金について、あくまで任意ではあるが、元金および利息を月々払ってもらえないかとの打診がありました。
確かに法的に見れば払う義務はまったくないと思うのですが、この会社にこれからも勤める以上、道義的な部分で、ほかの社員にも申し訳がないし払ったほうがいいかなとも思っています。
 そこで、このような互助的な組織において、保証会社をつけないなど、事故があった場合の損失補填がなされない状態の貸付制度の問題性や貸す側の責任は問われないのか、等、専門的な方からの意見がいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>法的に見れば払う義務はまったくないと思うのですが、



確かに、法的には支払い義務はありません。
道義的には、あなた次第でしようね。

>事故があった場合の損失補填がなされない状態の貸付制度の問題性や貸す側の責任は問われないのか

全く問題点が異なります。
互助快適な組織でも、通常の銀行でも「債権が無効になった場合に備えた保証対策」の有無で責任云々との話にはなりません。
株式会社の場合は株主から訴訟の対象になる事がありますが、互助会組織では責任云々の話にはなりません。

あくまで「借金棒引き・踏み倒し」をした債務者側の問題です。
互助会側も「民事再生手続き時に、債権減額・放棄を認めない」主張をする事も可能でした。
住宅を差押・競売にかける事も可能だったのです。
社員だから、強硬手段を取らなかった・(一部)債権放棄を認めたのでしよう。

互助会の融資責任を追及する事は、互助会側観点からすると「恩を仇で返された」ようなものです。
互助会は「会社と社員全体が出資者」ですから、社員皆に損害を与えています。
私があなたの立場なら、迷わず退職しますが・・・。
会社に残りたいならば、互助会と不和になる事は避けた方が良いですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

結論からすると、損失補償対策の有無は互助会側の自由裁量であり、責任を追及するに値しない。というご解釈ですね。

>互助会側も「民事再生手続き時に、債権減額・放棄を認めない」主張をする事も可能でした
認める代わりに、計画が終了したら会社に勤めながら残りを払う。これが両者にとって痛手が少ないかもしれません。
私の知人も同じように再生をし、会社の互助会から借り入れがあったそうですが、そちらの互助会は、再生計画を認めた以上、残債は請求しない(できない)という、法遵守の考えのようです。

>住宅を差押・競売にかける事も可能だったのです。
ご存じのことと思いますが、再生手続きに入ると差し押さえできなくなります。手続きに入る直前まで支払は履行していたので、タイミング的に不可能であったと思います。
しかも、住宅金融公庫からも借り入れがあり、こちらは抵当設定してあったので、仮に破産を選んだとしても、互助会までには及ばなかったと思います。

>「恩を仇で返された」
確かに個人間での取引では「恩と仇」が存在してもいいと思うのですが、組織がこの哲学を重んじれば、法治国家が成り立たないようにも思えます。

>社員皆に損害を与えています
はい。全くそのとおりです。悔やみ切れません><

>私があなたの立場なら、迷わず退職しますが
私も退職を考えましたが、そうすると破産しか方法がなく、購入した住宅を手放すことになるし、公庫以外の全債務を踏み倒すことになりますので、再生をチョイスしました。

お礼日時:2007/10/04 10:24

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