プロが教えるわが家の防犯対策術!

ごく身近な知人が困っているので、代わって相談させて頂きます。
数代続いた神社の土地ですが、檀家との関係もあったのでしょうか、土地の境界が明確に登記されていなかったとのことです。神主さん(本人の父)が戦死されてから現在まで、その神社・土地は、家族の方が時々掃除するぐらいで、神社としての活動はしてこなかったようです。
隣家では代が変わり、最近、隣家から、神社の土地が自分たちの土地にかなり食い込んでいるのでその分退去して欲しい旨のクレームが来ています。当人の母(神主の妻)は、その境界は先代から変わっていないと言うのだそうです。
そこで、今回、その境界を法的に明確にし、塀を廻したいと考えているのですが、それを行う場合、どのような手続きが必要か教えてください。
また、調査の依頼先は何処になるでしょうか。
よろしくおねがいいたします。

A 回答 (5件)

自分で出来ることは法務局で公図を取っておく事です。


こちらご参考に
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …

土地家屋調査士か、測量士に依頼します。


塀を作る場合は、地元の工務店、複数社から見積りを取り依頼すればいいと思います。
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この回答へのお礼

さっそく参考資料付きのご回答頂き感謝致します。
境界画定の資料、貴方様が過去に作られたものでしょうか、すごいですね。
少し読ませて頂きましたが、これからじっくり拝見させて頂こうと思います。
自分の土地でないので何とも言えませんが、土地に対する税金も払っているのですから、法務局に全く登記されていないと言うことはないように思います。まずそこを確認して頂き、その上で、両者立ち会いのもとで、専門家に測量してもらい、相手に納得してもらうよう勧めてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/04 23:00

こんにちは。


隣家との境界をハッキリさせるのは「土地の境界確定」という業務になりますので、測量会社(若しくは土地家屋調査士)へ依頼してください。
大まかな作業の流れとしては、
法務局で資料(公図,地積測量図,登記簿等)を調査
⇒現地を測量し、実際の面積を調査する。(登記簿と相違があれば、訂正作業が必要です)
⇒当事者双方の立会い・確認
⇒双方合意の上、境界を確定し、境界標を設置する
という感じです。
塀を作るのはその後になります。

「昔からうちの面積はこうだったので、公にもそうなっていると思っていたのに、公の資料では隣の土地にかなり食い込んでいた」というトラブルは非常に多いです。
どちらかの土地が減り、どちらかの土地が増えるというケースでは、結果に納得いかず、裁判をされる方もいらっしゃいますので、なかなか一筋縄ではいかない部分もあります。
大体いくらぐらいの費用がかかるのか等、詳しいことは測量会社に見積もっていただくといいですよ。

ご参考になれば幸いです。

この回答への補足

さっそく詳しくご回答頂き感謝致します。
自分のことでないのではっきり致しませんが、法務局に全く登記されていないと言うことがあり得るんでしょうか。税金等も払っているわけでしょうから、何らかの境界線は敷かれているように思うのですが、その辺についてご存知でしたら、今一度、お教え頂ければありがたいです。
よろしくお願い致します。

補足日時:2007/10/04 22:36
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方法論は、#2の方を参考としてください。



神社の土地は「神社庁」管理であると思われます。
確認して相談しましょう。
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この回答へのお礼

さっそくご回答頂き感謝致します。
法務局に全く登記されていないと言うことはないように思いますので、まずそこを確認して頂き、その上で、両者立ち会いのもとで、専門家に測量してもらい、相手に納得してもらうよう勧めてみます。
神社庁のことは全く頭にありませんでした。そのことについても進言致します。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/04 22:33

最近、私も家を建てる際に念のため測量してもらいました。


土地の測量については既に回答されている方の内容を確認して下さい。

実際に測量する際ですが、お互いの土地の境界なので両家立ち会いの元行います。現存する土地に関する資料に基づき、公正に行いますので測量自体で抗争になることはありません。
ただ、相談者の場合、既に建物が立っているのですよね? もし建物が立っていて本当にはみ出している場合、建物を壊さなければなりません。その費用はどうするのでしょう? 土地の権利だけで人様の所有物を壊すまでの権利はありません。
私の測量の際に聞いた話ですが、自分の土地を測量したら隣の建物がはみ出していた事が判り、裁判で抗争した方が居たようですが、裁判では、土地の権利は認めるものの既存の建築物を壊すまでの効力は無いという判断をしております。但し、隣家がその建築物を改築等を行う場合は、土地を考慮して敷地を守るよう、とする契約を取り交わしたようです。
私も隣家とのトラブル集のようなものを読みましたが、同じような事例がありました。権利だけでは建築物を壊すまでの効力は無いようです。
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この回答へのお礼

さっそくご回答頂き感謝致します。
法務局に全く登記されていないと言うことはないように思いますので、まずそこを確認して頂き、その上で、両者立ち会いのもとで、専門家に測量してもらい、相手に納得してもらうよう勧めてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/04 22:30

#2で回答した者です。


補足を拝見しまして、ちょっと調べてみました。
未登記の土地は、埋立によって新たに発生した土地や、地番のない道路・水路などの国有地の売払を受けた場合などに発生することが多いようです。
ただ、既存の土地であっても、神社やお寺の敷地は、登記をしていないことも少なくないようです。(どういう理由かはわかりませんが)
また、氏子さんから寄付された土地に神社等を建立した場合、善意の気持ちから、登記簿上の所有者は元の持ち主のまま、変更されていない・・・という事例もあるようですので、いずれにせよ、この機会に確認されたほうがいいと思いますよ。
京都府舞鶴市では、某神社敷地が未登記だったことを悪用して、外国人が神社の敷地を乗っ取った・・・という事件もあったようですので。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

種々精査されたご回答を頂き、深く感謝申し上げます。
お陰様にて、神社などが登記されていないケースやその危険なことなどが理解できました。
当人に皆様方からの情報を伝えましたところ、涙を流さんばかりの喜びようでした。
当人に変わり厚く御礼申し上げます。

お礼日時:2007/10/05 18:31

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