3月決算の非公開会社(株式の譲渡制限あり)です。
昨年の新会社法改正を受けて、昨年度の定時株主総会で役員の任期を10年に伸長する旨の議事を行いました。
今年の定時株主総会も既にとっくに終わった今頃になって、ふと「今年の重任登記は本当にしなくていいのかな?」と不安になり、念のためご質問させていただいた次第です。^^;
宜しくご教示ください。
●取締役の前回重任日:平成17年5月20日
●監査役の前回重任日:平成15年5月20日
●役員任期伸長決議:平成18年6月20日の定時株主総会にて決議(役員、監査役ともに10年に伸長)
同日の議事録の保存あり
(注)平成18年3月期以降、定時株主総会の開催日が事業年度末日の翌日から2ヶ月以内から3ヶ月以内に変更しております。
前記により、昨年は登記手続きは不要との認識で一切の登記手続きは行なっておりません。
また、今年についても登記手続きは不要との認識で、今日まで諸役所等への届出は一切行なっておりません。
もし昨年10年に伸長しなければ役員、監査役ともに今年(平成19年6月20日)任期満了=重任となるはずでした。
私の認識として、重任に係る登記手続きが必要となるタイミングは、その他の諸変更がなければ、それぞれ下記で生じる認識でおります。
●取締役の次回重任日:平成27年6月20日
●監査役の次回重任日:平成25年6月20日
以上、私の登記手続きに係る認識は合っているでしょうか?
また、最初に到来する平成25年の監査役の重任登記手続き時には、昨年の定時株主総会の議事録を添付書類としますが、これだけでよろしいでしょうか?
(法務局としては、この時点まで任期延長の事実がわからないということになりますが、これでよいのかな?^^;)
宜しくご回答・ご教示ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>取締役の次回重任日:平成27年6月20日
>監査役の次回重任日:平成25年6月20日
6月20日に定時株主総会を開催すると仮定すればその通りです。
余談ですが、会社法施行時(平成18年5月1日)に旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の適用があるとすれば小会社に該当する会社ですか。そうでなければ、監査役は平成18年5月1日に任期満了退任することになります。また、小会社に該当するとしても、会社法施行後に監査役の監査の範囲を拡張する旨の定款変更をした場合は、その定款変更の効力が生じた時点で監査役の任期は満了しますので注意してください。
>また、最初に到来する平成25年の監査役の重任登記手続き時には、昨年の定時株主総会の議事録を添付書類としますが、これだけでよろしいでしょうか?
監査役の退任を証する書面としては定款変更後の定款を添付します。ただし、監査役を選任する定時株主総会(平成25年6月20日開催)の議事録に例えば、「議長は、当会社の監査役が定款の規定により当定時株主総会の終結をもって任期満了退任するので、監査役を選任する必要があると述べ、・・・」という記載があれば、その議事録は監査役の退任を証する書面になりますので(もちろん、監査役の選任を証する書面でもあります。)、その場合は、定款を添付する必要はありません。
早速のご回答ありがとうございました。
もろもろ了解でした。ほっと安堵いたしました。m(__)m
ちなみに当社は商法特例法でいう「小会社」で、かつ監査役の権限も変更しておりませんので、ご回答者様のご指摘どおり問題なさそうです。ありがとうございました。
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