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 駐車場やアパートの「更新料」というのは法律的には払うのを拒否できる。裁判になったら請求側が負けるって友人の不動産屋さんに聞いたことがあります。うちの借りている駐車場も毎年は払いますし、数年に一度上がります。正当に拒否できないのでしょうか?具体的に方法や法律上どうなのか教えてください。

A 回答 (3件)

裁判になったら更新料が0になって毎月の賃料が値上げしたりして・・・・



不当に取り過ぎの場合の内容
http://willcom.okwave.jp/qa430596.html
一か月分くらいだと妥当とみなされる可能性が高そうですね。

拒否して年間の総支払額が相場より低くなるなら大家側から値上げ要求幅が増えると思います。
http://www.daiichi.gr.jp/seminar/02/kawanaka.html
結局「総合して判断されることになります。」ってことに。

景気のいいときに高い値段で契約してたら ゴネ得と思いますが
景気悪くて元々安い値段だったりするとゴネ損してしまうかも
(大家側と近所付き合いあるとか無いとかでも違うだろうし)
結局「交渉事」なんで「生活がカツカツなんです。」とか情に訴えたほうが「正当ではない」が拒否できるかも
(あくまで参考意見)
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この回答へのお礼

参考になるウエブサイトありがとうございます。

お礼日時:2007/10/07 12:08

私の知る限りですが、「更新料」についての法律はあるとは思いませんが?


一般的にいって、「更新料」については、賃貸契約時にはっきりと取り決めをしています。これはお互いの合意の上ですから、これが法律に違反するはずは無いでしょう。従って、裁判になったら負けるとは決められないでしょう。確かに、内容や方法により、公序良俗に反するとか、信義即に反するとかで負けるケースもあるでしょうが。
こんな例もありました。チラシを見て家賃が割安なため喜んで入居したら、契約期間が極端に短く、そのつど更新料を取られ、かえって非常な高いものになった、と言うものです。契約時に契約書を読まず判を押したのも悪いですが、悪質なだましのケースですね。
継続契約することで、貸主側からすると、新規なら得るべき利益の機会を放棄するわけで、借主側からすると、新たに探すための費用等が省けるという、双方にとってメリットがあると言う考えでしょう。概ね1~2月分くらいはとるのが普通ですね。
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この回答へのお礼

 でも、日本て高いですよね。ありがとうございま。

お礼日時:2007/10/07 12:10

駐車場とアパートでは違います。



駐車場だけの契約      借地借家法の適用を受けない
アパートだけの契約     借地借家法の適用を受ける。
駐車場付きアパートの契約  借地借家法の適用を受ける。

借地借家法では、更新について 法定更新という考えがあります。
更新に際して、家賃を上げる その他条件を厳しくする
それがいやなら、更新しない と大家が言っても
住むことが出来ます。 契約は法定更新されています。
この場合、任意手続の更新が行われなかった
わけで、更新料の支払い根拠がない となります。

一方 駐車場だけの場合は、契約期間が終了すると、
更新をしません。と大家が言えば 立ち退かなくてはなりません。
ここに大きな違いがありますね。

この回答への補足

 要するに
アパートは更新料を払わないこともで、法律で守られている。
駐車場は払わなければ立ち退きを強制される。
 でしょうか?

補足日時:2007/10/07 14:16
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