No.10ベストアンサー
- 回答日時:
#6です。
>小計 \22,222
消費税 \1,000
合計 \23,222
という書き方になると思うのですが、小計と消費税が合わなくなってしまいます。
>小計 \20,000
消費税 \1,000
源泉税 \2,222
合計 \23,222
と記載したいのですが・・・・。おかしいのでしょうか。
おかしくありません。行政書士などの請求書で見られる書き方です。しかし、もう少し工夫して、
小計 \22,222
消費税 \1,000
請求額 \23,222
源泉所得税(△) \2,222
差引請求額 \21,000
こうすれば完璧です。
このたびは何度もありがとうございました。
参考にさせていただいて、無事請求書を発行することができました。
この場を借りて皆様にも感謝いたしております。
No.9
- 回答日時:
>消費税は元々が20,000円に税で21,000円が私の取り分というお話でしたので…
#5 です。
ご質問の根幹に関わることですから、それを最初から書いてください。
肝心なことが抜けているから、回答者がそれぞれ想像を巡らし、いろいろな回答が出ているのです。
>この場合の消費税は、請求額22,222円に対する5%計算で問題ないのでしょうか…
税の基本です。
消費税は、売上の総額に課せられます。
源泉所得税は、売上の中から支払います。
>他の方のご質問等で源泉を含まない額(ココで言うと、20,000円ですね)に対する消費税…
消費税が区分明記されている場合の、源泉税と消費税の関係を、逆に理解されていると思われます。
消費税が区分明記されている場合、源泉税は、消費税抜き本体価格のみに課せられます。#5 で掲げた参考URLの中に書いてありますので、よく読んでから再質問してください。
その逆に、消費税は、所得税を抜いた部分にのみかかるなどという決め事はありません。
もう一度書いておきますが、
【請求額 22,222円】
【消費税 1,111円】
【合計請求額 23,333円】
です。
この場合、質問者さんが受け取る現金は、
(22,222 - 2,222) + 1,111 = 21,111 円
です。
---------------------------------------------------------
ところで、「外税で請求しろ」と、はっきり言われたのですか。
単に、「消費税込 21,000円に源泉分上乗せ」と言われただけなら、
【請求額 23,333円】
【消費税・・・記載せず】
【合計請求額 23,333円】
質問者さんが受け取る現金は、
23,333 - 2,333 = 21,000 円
となり、外税表記の場合のように 111円が多くなるようなことはありません。
---------------------------------------------------------
>20,000円+税の内容ですが、源泉徴収分も加算して22,222円の請求書を発行するよう、指示…
原点に返って、この指示自体が解釈不能と言うことです。
[20,000円+消費税+源泉税] が 22,222円になることはあり得ないのです。
だから、質問者さん自身が混乱するとともに、いろいろな回答が錯綜するのです。
とにかく、
「22,222円の請求書を発行するよう」
とのことですから、質問者さんが消費税の「課税事業者」であって「税抜会計」を選択しているのでない限り、
【請求額 22,222円】
【消費税・・・記載せず】
【合計請求額 22,222円】
の請求書を書き、あとは支払い側に任せるのが、現実的解決策かと思います。
ありがとうございます。
>ご質問の根幹に関わることですから、それを最初から書いてください。
外税の旨は「+税」の部分で明記したつもりでした、すみません。
参考にさせていただきます。
No.6
- 回答日時:
#2です。
次のサイトを見て下さい。
国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
このページの「2 報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項」の(4)を読んで下さい。
「・・請求書等で、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。」と書いてあります。
ですから、質問者が請求書に本体¥22,222と消費税¥1,000を区分表示すれば、顧客は本体¥22,222に対してだけ所得税を掛ければ良い訳です。それを仮に、税込で請求額¥23,222と書くと、顧客は(税務当局の手前)¥23,222全体に所得税を掛けねばならず、結局、
所得税=¥23,222×10%=¥2,322となり、質問者の手取りは、
¥23,222-¥2,322=¥20,900 と、100円少なくなってしまいます。
ですから#2の回答が正しいのです。
この回答への補足
お礼コメントを書いたばかりですが、追記です(こんなところにすみません)!
消費税1000円だとどれに対する消費税かもわからず、
請求書の紙面で見てすぐ「源泉税が足されているからなのね」と
わからないのがとても気持ち悪いのですが・・・。
皆さん、請求書に源泉税のことは通常は記載しないとのことですが、
逆に記載することは違反になるのでしょうか。
書いて問題ないのであれば、
小計 \20,000
消費税 \1,000
源泉税 \2,222
合計 \23,222
と記載したいのですが・・・・。おかしいのでしょうか。
なるほど!ありがとうございます。
ご指示頂いた国税庁の文章を読んでいたものの意味がさっぱりわからず・・・
でしたが、ようやく理解することができました。
ただ、早速請求書を・・・と思ったのですが、請求書に源泉税のことは記載しないとなると、
小計 \22,222
消費税 \1,000
合計 \23,222
という書き方になると思うのですが、小計と消費税が合わなくなってしまいます。
こんな書き方になってしまって問題ないのでしょうか・・。
それとも、どこか内容・項目欄にでも「項目名(源泉税込)」などと一筆入れたほうがいいのでしょうか。
何度も頼ってしまって大変恐縮です・・。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
>フリーランスでデザイン仕事を請けて納品が済みました…
具体的にどんなお仕事なのでしょうか。
個人だからと言って何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
下記サイトにある職種かどうかお確かめ下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>源泉徴収分も加算して22,222円の請求書を発行するよう、指示がありました…
それなら単に、
【請求額 22,222円】
と書くだけです。
事前に、消費税を外税でもらえるように話が付いているなら、
【請求額 22,222円】
【消費税 1,111円】
【合計請求額 23,333円】
開業届の有無にかかわらず、消費税は請求できます。
外税でと言う話がなかったのなら、内税で 22,222円という解釈になります。
>請求書の項目に「源泉徴収 ・・ ○○円」と記載すべきなのでしょうか…
源泉徴収は、支払い側が判断し処理するものです。
請求側が書くものではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
仕事内容は、広告用デザインの一部です。
URLも参考にさせていただき、拝見するところ私も該当するように思います。
消費税は元々が20,000円に税で21,000円が私の取り分というお話でしたので、外税ということで話が付いております。
この場合の消費税は、請求額22,222円に対する5%計算で問題ないのでしょうか??
他の方のご質問等で源泉を含まない額(ココで言うと、20,000円ですね)に対する消費税(ココで言うと、1,000円にあたります)
だという記述もあったので、混乱しています・・。
何度もすみません!
よろしくお願いいたします。
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