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受付をしている者です。


交通事故に遭われた方で、健保をお使いになられた患者さんがいるのですが、
前の担当者が退職してしまい、請求について分からない事があるので質問させてください。


(1)第三者行為届出書は、交通事故に遭われていて健保を使う方は、過失割合問わず必要なのでしょうか? 

(2)保険会社に提出するレセプトは一般の患者さんと同様に、「再診70点」←等を通常通り算定して良いのでしょうか?

(3)明細書料というのは、レセプト料の事ですか?
金額はこちらで決められますか?

(4)保険会社からの同意書はこちらで保管しておいて良いのでしょうか?

以上です。沢山あって申し訳ないですが、まわりに聞ける人が誰もいません。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1)他人に過失があった場合の疾病に関しては必要と思います。

 微妙な場合は保険組合にお問い合わせください。

(2)第三者行為届けを出して、健康保険を利用している場合は健康保険の取り決めどおりです。
そうでない場合で、交通事故の取り決めに従って請求する場合は、決まった金額が有ります。 ずいぶん昔は1470円とかだったかな、今はいくらかは知らない。 自由診療の場合は1点いくらですって保険会社に話しておいて、保険請求どおりにやるのが普通。

(3)明細書料は、取り決めでは3000円(課税)だった気がする。(請求書も別途3000円だったかな?) これまた昔の話だけど、この部分は変更はないんじゃないかな?

(4)かまいません、というか、医療機関で保存しておくべきものです。
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この回答へのお礼

携帯が故障しておりキーが打てず、お礼が遅れてしまいました。
大変申し訳ありません。

とても勉強になりました。

全て丁寧に答えていただき、ありがとうございました!

お礼日時:2012/09/07 14:12

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