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4月からアルバイトを始めました。先日年末調整の書類を渡されたのですが、現在年金は「若年者納付猶予」されています。そういう場合、何か提出する書類(証明書)は必要なのでしょうか?(未納ではないという事で…実際にお金は払っていませんが…)

A 回答 (2件)

>現在年金は「若年者納付猶予」されています。

そういう場合、何か提出する書類(証明書)は必要なのでしょうか?(未納ではないという事で…実際にお金は払っていませんが…)

国民年金保険料を払って、保険料控除を申告したい時だけ、”払った証明書”が必要になります。質問者の場合は”納付猶予”で払っていないのだから”払った証明書”は必要ありません。また、「納付猶予だから未納ではない」という証明も不必要です。
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この回答へのお礼

御二方ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/10/23 13:56

健康保険を自分で払っているなら、市区町村から出てくる


書類を出すと、控除が受けれます。 社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

生命保険などをかけているなら、保険会社から来る書類を
出すと 控除が受けれます。 生命保険控除http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm

地震保険などをかけているなら、保険会社から来る書類を
出すと 控除が受けれます。 地震保険控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1146.htm

これらに該当する場合は、書類を出すと、控除が受けられ
税金がやすくなります。

ただ、103(98)万以下であれば、もともと税額が0なので、
出す意味はないです。

出さなければならないものはない。
出せるものがあれば、出すと税金が安くなる というものです。
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