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友人がロシア旅行中に、同行者日本人と喧嘩をしてしまい、
相手に怪我を負わせてしまいました。
当初相手は「訴える」と息巻いていましたが、
帰国後、話し合い、謝罪。
忘れる様努力する、と言ってくれました。

友人はそれ以来数年間日本にいます。
もし、訴えられた場合、
ロシアの法律で裁かれる事になると思うのですが、
ロシアの法律ではどうなるのでしょうか。
公訴時効はあるのでしょうか。
または、日本に戻ってきている以上、
公訴時効はあっても、時間経過は無効になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>海外での犯罪は海外の法律が、と


>思っていました。

両方が適用されることがあるということです。

>民事では金銭のみのやりとりになりますよね。
>前科を付けたりなどは無理だったと記憶しています。

そのとおりです。

>民事の時効は刑事の時効よりも必ず短いのでしょうか。

そうではありません。刑事事件で損害賠償を求める場合、
通常は民事で不法行為として訴えることになると思いますが、
これは殺人だろうが万引きだろうが一律3年です(加害者を知ってから)。
しかし、刑事の場合は刑の軽重によって時効が変わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。
本当にお詳しいのですね。
大変助かりました。

海外で起こした事件で、
日本に帰国している場合でも、
日本人であれば、
時効は成立するのですね。

伝えて安心させたいと思います。。

お礼日時:2007/10/18 11:28

公訴時効というからには刑事事件としてなんでしょうが、


日本人が傷害の罪を犯せば、海外であっても日本の刑法が適用されます。
その場合、公訴時効は10年です。
実際問題、日本で訴えて(=告訴して)警察や検察が受けるとは思えません。
相当悪質な傷害事件でない限り、まず受けないでしょう。

ただし、民事で訴えることはできます。時効は3年ですが。

ロシアの刑法は知りませんので、その同行者がロシアで告訴みたいなものを
できるのかどうかはわかりませんし、かりに告訴のようなものをしたとしても、
日本での捜査権はないだろうし、ムダでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
海外でも日本の刑法が適用されるんですね。
海外での犯罪は海外の法律が、と
思っていました。

民事では金銭のみのやりとりになりますよね。
前科を付けたりなどは無理だったと記憶しています。

民事の時効は刑事の時効よりも必ず短いのでしょうか。

お礼日時:2007/10/18 10:03

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