A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>海外での犯罪は海外の法律が、と
>思っていました。
両方が適用されることがあるということです。
>民事では金銭のみのやりとりになりますよね。
>前科を付けたりなどは無理だったと記憶しています。
そのとおりです。
>民事の時効は刑事の時効よりも必ず短いのでしょうか。
そうではありません。刑事事件で損害賠償を求める場合、
通常は民事で不法行為として訴えることになると思いますが、
これは殺人だろうが万引きだろうが一律3年です(加害者を知ってから)。
しかし、刑事の場合は刑の軽重によって時効が変わります。
ありがとうございます。。
本当にお詳しいのですね。
大変助かりました。
海外で起こした事件で、
日本に帰国している場合でも、
日本人であれば、
時効は成立するのですね。
伝えて安心させたいと思います。。
No.1
- 回答日時:
公訴時効というからには刑事事件としてなんでしょうが、
日本人が傷害の罪を犯せば、海外であっても日本の刑法が適用されます。
その場合、公訴時効は10年です。
実際問題、日本で訴えて(=告訴して)警察や検察が受けるとは思えません。
相当悪質な傷害事件でない限り、まず受けないでしょう。
ただし、民事で訴えることはできます。時効は3年ですが。
ロシアの刑法は知りませんので、その同行者がロシアで告訴みたいなものを
できるのかどうかはわかりませんし、かりに告訴のようなものをしたとしても、
日本での捜査権はないだろうし、ムダでしょう。
ありがとうございます。
海外でも日本の刑法が適用されるんですね。
海外での犯罪は海外の法律が、と
思っていました。
民事では金銭のみのやりとりになりますよね。
前科を付けたりなどは無理だったと記憶しています。
民事の時効は刑事の時効よりも必ず短いのでしょうか。
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