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交代制勤務の職場です。
(1)土曜日と祭日がかさなった場合の休日給、(2)年末年始の休日給について。
私的には、平等の原則に基づいて、(1)は支給しない。(2)は土曜、日曜を除いた日数分支給するのが正しいと思っていたのですが、そうでもないみたいです。
いろいろな取扱いがあるのはわかっていますがどういった根拠から各自治体運用しているのかご教示願えないでしょうか。
なお、代休を与える人員の余裕はありません。
申し訳ないのですが一般の方の回答はご遠慮します。(批判くるんだろうな)

A 回答 (1件)

自治体ではないですが、某中央省庁の者です。


交代制勤務の場合、週40時間と勤務時間が定められ、超過する分は、サービス残業と「勝手」に決められています。
もちろん、夜間勤務手当ては出ますが、休日勤務手当てはつきませんし、勤務割りは職場の長の命令として決められています。

この回答への補足

ということは、この方たちには、祭日や年末年始の休みがいくら増えようと「そんなの関係ネエ」ということですね。
一口に公務員といってもいろんな環境があるんですね。

補足日時:2007/10/22 16:25
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