自宅の一部屋を使って、整体サロンを開業したいと思っています。
今は整骨院でバイトをしているので、週に1、2回程度、バイトが
休みの時にだけ、サロンをする予定です。
医療行為ではないので、届出の必要は無いと聞きましたが、
税金の申告について全く分かりません。
最初のうちは、収入という収入にもならないと思うんですが、
それでも申告は必要なんでしょうか?
税金の申告について、どうしたら良いのか、どこで申告するかなどなど、
本当に何も分からない状態ですので、ご存知でしたら、ぜひ教えて下さい。
また、光熱費や家賃も経費扱いにできると聞いたんですが、どういう
計算で経費扱いにできるんでしょうか?
どうぞよろしくお願いします!!
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
開業届が必要です。
利益がなくても税務申告も必要になります。事業に使った支出金は経費として計上できます。仮定のものと共用する場合は使用割合に応じ按分することになります。http://webos-goodies.jp/archives/51150205.html
No.2
- 回答日時:
yyyooorrrさん こんばんは
「整体サロン」と言うのがいかなる物か解りませんが、例えば柔道整復師やあんま・はり・きゅうとして施術所(平たく言えば「サロン」)を開業する場合は、保健所に申請を出さなければなりません。そう言う公的な資格を持たないで、例えば街場に良くある中国整体院とかリフレクソロジー的なサロンを開業する場合は、保険所への申請は必要なかったと思います。詳しくは専門の方または保健所に確認して下さい。
税金に付いてですが、バイトであっても給与所得者なのですが、給与所得者の場合副業の年間事業所得(平たく言えば「儲け」です)が20万円以下の場合非課税ですから、確定申告の義務は有りません。しかし年間20万円の事業所得とは、月当り約17000円つまり月4回開業したとしても1日あたり4000円の儲けと言う事になります。定期的に週1回整体サロンを開くとしたら簡単にいってしまう金額ですから、確定申告すべきだと思います。この場合税務署に「個人事業主の開業届け」を出して個人事業主になる事が1番適切でしょう。
個人事業主の場合は、1/1~12/31までの内容を纏めて12/31決算で確定申告する事になります。とう事を読んでどれだけ解りましたか???全く理解して無いと思います。多分「決算って何???」状態だろうと思います。詳しく説明するとこのスペースでは足らなくなりますから一応割愛します。税務関係については、青色申告会や商工会等で色々教えて頂けますから、そう言う所にいかれて教わられると良いと思います。私は青色申告会に加盟しているのですが、地域によって会費は違うらしいのですけど、私の所の会費は1300円/月です。この金額で確定申告時の色々な相談からその他相続税等の数々の税務相談まで事細かにのっていただけますから、リーズナブルだと私は考えています。
確定申告をする上でまずしなければならない事が、売上が幾等で経費が幾等掛っているかと言う事を把握する事です。そのためには最低でも「現金出納帳」と呼ばれる帳簿を付ける事からです。次に何が経費にあたり「現金出納帳」に記載しなければならないかを把握して記載する事です。(売上は誰でも解ると思いますから・・・・)経費とは、その事業を行う為に掛かる費用の事ですから、質問に記載が有る通りサロンに掛かる家賃や光熱費も経費に含める事が可能です。自宅を使ったサロンの場合、自家消費分とサロン経営での消費分とで按分してサロン分を経費にします。
具体的な按分の方法ですけど、例えば30m2の自宅のうち5m2の部屋をサロンにした場合家賃の1/6をサロンの家賃として考えて良いでしょう。細かく言えば一日中サロンを開業してないので、1/6x営業時間/24の方がより適切な按分の方法となります。同様に光熱費も計算します。
実際の確定申告は、確定申告書に記載してご自身で税額を計算して税務署に提出する事になります。このときの所得ですが、事業所得とバイトでの給与所得に分けて計算します。事業所得は「売上-経費」で計算された金額・給与所得は年間の給料総額(含む給料天引きされた税金)で それぞれの合計が年間所得額になります。それから各種控除額を引いた金額に対応する税額が一応のyyyooorrrさんの税額になります。ただしyyyooorrrさんは給与所得がありますから、既に源泉徴収税等給料天引きで支払っている税金が有りますから、それらの税額を差し引いた金額が支払う税額となります。(この額がマイナスの場合は、税金は還付されます。)そしてそれぞれを、確定申告書の所定の位置に記載して2/16~3/15に税務署に提出すれば確定申告はおしまいです。
以上簡単に説明しましたが、何かの参考になれば幸いです。
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