A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
いわゆる自賠責基準で算定されていますね。
傷害慰謝料については、4200円×(実通院日数×2)で計算されており、自賠責基準ということであれば慰謝料額はこれで間違いありません。また、休業損害についても式自体は自賠責方式ですが、経費率が60%というのはどこから出てきたのか不明です。年収600万円以上の場合は、経費率は40%のはずだからです。したがって、今後確認すべきことは経費率を60%とした根拠ですが、そもそも経費率を使う必要があったのかどうかも問題です。なぜなら、確定申告書の写しを提出しているわけだから、収入から変動経費分を差し引くというのがこの場合のもっともオーソドックスなやり方だからです。なぜそれをやらず、40%の経費率も却下して、60%の経費率を使ったのか、ぜひその説明を求めてください。そもそも自賠責基準では満足できないということなら、裁判等を視野に入れる必要も出てくるでしょう。あと蛇足ですが、365で割るのはおかしいのでは・・・という疑問がありましたが、休業期間は休日についても含まれるのが原則なので、必ずしもおかしいわけではありません。ただ、本件の場合、休業期間を算定する上で、実通院日数を使っている。自賠責の算定方式ではこれで間違いないのですが、これだと日曜日には通院できないので、実質、不利な扱いだといえるかもしれませんけれどね。どうして実通院日数を使うのかというと、仕事ができるかできないかは第三者にはよくわからないため、実通院日数を休業期間のメルクマールにすることで不当な請求を排除しようとの趣旨だと思います。これに不満であれば、本当に仕事ができなかったことを証明するしかありません。
No.2
- 回答日時:
>確定申告の所得×経費0.6÷365=一日の所得×23日=341,412円らしいです。
これはおかしいですね。
確定申告の所得×経費0.6÷365=一日の所得
これではshin1012さんは1日も休まずに働いたことになります。
たとえ自営業でも、定休日はあるでしょう。
実働で計算をするなら、休みの日を除かないといけなくなります。
また、通院日数と実際に仕事が出来なかった日数は別物です。
どのような自営業だかわかりませんが、二ヶ月働いてない証拠があれば、それを提示した方がいいでしょう。
最初の一日の所得の計算からしても相手の保険屋がお金を出し渋っているか、またはまだ仕事が出来ないかのどちらかでしょう。
ちゃんと一日の収入と怪我がなければ稼動できた営業日を提示してしっかりした休業補償を請求なされたほうがいいと思います。
No.1
- 回答日時:
交通事故の場合、慰謝料は通院と入院では日額が違います。
ご質問の内容ですと、慰謝料は十分な額が出ていると思われますが、
休業補償額が少なすぎます。
この場合の算定方法は、大抵過去3ヶ月分の収入を証明する物を提出し、
決まるのですが・・・。
月収と書かれているのは、自営されていて、そこから経費として
支出されている給料の額ですか?
相手の保険屋が出てきていると思うので、
どういった計算で休業補償額を取り決めたのかを聞いてみてください。
また、悪いアドバイスですが、後遺症が残り、今も通院されているのであれば、6ヶ月まではそれらを請求できます。がんがん通ってください。
ただし、仕事は再開された方がいいですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/10/23 18:49
Samichlausさん
アドバイスありがとうございます。
休業補償は昨年の確定申告を出せと言われ、確定申告の所得×経費0.6÷365=一日の所得×23日=341,412円らしいです。
2ヶ月丸まる仕事ができなかったので、個人的には2か月分補填していただきたいのですが・・・
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