昨日中古の土地建物を売買契約を行いました。残金支払いは1ヶ月後の予定です。売買契約書の中で土地地番と建物所在・家屋番号が異なっていた為、内容を確認した所、その土地は購入する以前に分筆していて建物の所在変更登記をしていないとのことでした。不動産屋に確認したら特に問題ないと言われましたが、この場合、
1.建物所在変更登記をしないまま物件引渡しをしても実際問題無いのか。この場合、後々所在変更登記は自分で手続きしなければならないのか。
2.物件引渡し前に買い主に建物所在変更登記をしてもらった方がいいのか。その場合、既に契約した売買契約書の記載内容(建物の所在)が変わってしまうが、契約書を改めて作成し直す必要はあるのか。
以上2点につきましてご回答の方、宜しくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
分筆等によって土地の地番が変わってしまい、建物の地番と相違が生じたときには、1ヵ月以内に建物の所在変更登記をしなければならなかったと思います。
罰則などについてはわかりませんが、sunapyonさんが取得後に変更登記をするとなれば、土地家屋調査士に依頼することになると思いますので、費用が発生します。できれば売主さんに引渡までに変更登記をしてもらったほうが良いと思います。売買契約書を改めて作成するとなると、変更登記がなされた後での再契約になると思いますので、特約に付記してもらうか、別紙で覚書きとか念書を作成して「本物件の建物の地番及び家屋番号については、売主の責任と負担により、所有権移転登記手続きの日までに変更登記を完了するものとし、万が一間に合わないことが判明したときには、売主及び買主が協議のうえ、残代金支払の日及び所有権移転登記手続きの日を新たに定めるものとする」などの取り決めをしておいたほうが良いと思います。
おそらく売買契約書には、抵当権や賃借権など買主の権利を阻害する権利関係の除去抹消は契約条項として記載があるでしょうが、表題部の変更については、完全なる所有権移転を阻害するというものではないので、不動産業者が問題なしと言ったと思います。
ただ、変更登記は変更があれば申請しなければならない義務ですので、ある面では売主に変更させるべき事項だと思います。
そのことで問題がこじれるようであれば、sunapyonさんの名義になったあと、sunapyonさんで申請手続は行なうが、申請に係る費用は売主が負担するなどの話し合いを行い、書面にしてもらっておいてはどうでしょうか。
ご回答ありがとうございまた。bunbun8さんには別物件の方でもご回答頂いており本当に助かります。特約付記の上、売主で所在変更登記をして頂くとのことでうまく話がまとまりました。
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