タイトルの通りの質問なのですが、
不倫の相手に慰藉料を請求した場合、訴訟まで発展する確率というのは、どのくらいあるのでしょうか。
ちなみに、私たち夫婦は、この不倫が理由に離婚となります。(現在協議中)
興信所に頼み証拠は持っています。また、夫は不貞を一部認めています。相手のフルネームを記載して「不貞行為をしました」「もう相手とは会いません」「不倫しません」「違えた時は、法にのっとり慰藉料を支払います」と言う念書を書いてもらっています。
(8月までの不貞行為は認めており、以後は「別れた」といって認めてません。が、その後のメールのやり取り、最近もまだラブホテルで逢瀬している証拠を興信所にとって貰いました)
離婚すれば私たちは母子家庭として暮らすことになります。
示談で済めば、余計なお金がかからずにすむと思っているのですが、実際どうなのでしょう。もめて、訴訟になることのほうが多いのでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
辛口で申し訳ないですが、確率などの問題ではないと思います。
確率がどうあれ、それがあなたの場合に当てはまるかどうかはまた別の問題でしょう。
結果として、確率が低かったら、高かったら、どちらの答えでも満足せざるを得ませんよね?それが結果なんですから。
例えばの話ですが、示談で折り合いがつかなければ、訴訟費用(弁護士費用等も含めたところ)で訴訟するんです。そうすればあなたの余計な出費は抑えられます。金額自体が、あなたの希望と折り合うかどうかは弁護士次第でしょう。
不安な気持ちはわかりますよ。でもこういったケースは個別にそれぞれの事情があるはずですから確率云々で答えは出ませんよ。
相手が示談に応じないようなら、法律相談(30分\5000程度)や法テラスなんかを利用されるといいですよ。
下に法テラスのアドレス入れておきます。
満足のいく結果が得られればいいですね。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/about.html
確立の問題ではないことは分かっているのですが、訴えられる方としては、裁判の手間をかけ弁護士を雇うならそのお金もかけて、それでも戦う姿勢を見せるものなのか、
それとも時間の無駄(?)とばかりに、話し合いで折り合いをつけようとするのか、どうなのかと思いまして・・・。
法テラス、良いサイトをご紹介いただき、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
これは、確率論の話ではないですし、一般論の話でもないと思いますよ。
個別具体的に、Aさんの場合・Bさんの場合ということです。どうしてかというと、慰謝料ですから当然請求額があるでしょう。それが妥当か妥当でないか、そもそも払う能力があるのか無いのか、払う意志があるのか無いのか、ということですから。慰謝料が妥当な金額以下で、あなたの旦那に払う能力があり、払う意志があれば裁判にはならないでしょう。
逆に、慰謝料が過大で、旦那がとても払えきれなければ、裁判なり調停なりに持ち込むでしょう。
だから、例え100人中99人が示談で済んだとしても、あなたのケースがどうか、ということの保証にはなりません。
すみません、質問の内容が曖昧でした。慰藉料を請求するのは、不倫相手の女性に対してです。
支払能力は・・・定職には着いていて、親元で暮らす身の40の女性なので、普通ならば支払能力はあるように思えるのですが、実際にどうかは・・・。
回答、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご質問の内容からはxylsugarさんが請求するように受け取れますから、今回は訴訟になる確率はきわめて高いと思われます。
その理由としては、
・「違えた時は、法にのっとり慰藉料を支払います」という文言に強制力が何もないこと
法律には慰謝料の金額が明言されているわけではなく、自動的に支払わせる方法がないこと
・xylsugarさんが持っている証拠は興信所の調査結果であり、裁判所が認めた公共的機関のものではないこと
(裁判でひっくり返すことが出来るものであること)
実際に裁判になれば判決に対して有効かどうかわからないこと
・相手が「xylsugarさんに問題があるため浮気をした」という主張をすることは自由であること(事実かどうかは関係ない)
人は多かれ少なかれ、パートナーへの不満はあるので、その辺を論理的に主張すれば、ある程度は裁判所も認めるかもしれないわけです。
民事訴訟というのは「どちらが正しい(正義)か」を決めるものではなく、証明能力で争うことになります。
相手の主張がxylsugarさんの主張と対立した場合に互いに半分ずつ証明されたら、その場合の請求金額は半分しか認められない形になります。
そのような条件でご質問の内容を考えれば、話し合いで決着するとは到底考えられません。
質問が曖昧ですみません。下の方のお礼にも書きましたが、慰藉料を請求は、相手の女性に対してです。
夫は不倫を認め、慰藉料を払うといっています。
相手の女性には、まだ一度もコンタクトを取ったことがないのでどのような人か分かりませんが、「夫が8月に彼女とホテルに行ったことを認めている(その時の領収書も持っています)」と、最近興信所の方にとっていただいたいわゆる「ラブホテルから出てくる写真」というのを持っているのですが、証拠としてはまだ薄いでしょうか・・・。
確固たる証拠があれば、裁判に持ち込んでも、弁護士を雇わずとも勝てると聞いたことがあったので、その辺も期待してたのですが・・・。
訴訟になる確立は高いということですね。
回答、ありがとうございました。
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