扶養控除申告書の記入漏れについての質問です。
現在、正社員として勤務していて、扶養控除申告書の提出もしています。ただ、用紙を提出する際に配偶者欄を空白で出しました。無職の夫がいるのですが、そのことを会社に知られるのが嫌なので(体裁を気にする会社ですので...)控除欄の記入をせずに提出したというのが本当です。
しかしやっぱりここにきて、税金のことを考えると配偶者控除はおっきいなぁと考え始めました。
この場合、年末調整が行われた後に自分で控除の手続きなど行うことが可能でしょうか?
本当ならば、扶養控除申告書の再提出をすべきですが、会社に知られるとすごく蔑まれる。。。と思うのです。(そんな会社、、、と思われるかも知れませが、こんな会社もあるのです。)
どなたかご回答いただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>この場合、年末調整が行われた後に自分で控除の手続きなど行うことが可能でしょうか?
確定申告をすれば可能です。
>無職の夫がいるのですが、そのことを会社に知られるのが嫌なので(体裁を気にする会社ですので...)控除欄の記入をせずに提出したというのが本当です。
住民税は給与から天引きされていますよね。
そうすると夫のことは会社にバレる可能性もありますね。
確定申告をするとその書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその金額から住民税を計算して、会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、配偶者控除の欄があり配偶者控除を受けていればそこにチェックが入っています。
ですからまっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから配偶者控除の欄にチェックが入っていればすぐに気が付くはずです。
もちろん担当者がずぼらであったり注意力が不足していれば見逃してそのまま通ってしまう可能性はあります。
また夫は健康保険などはどうしているのでしょうか、国民健康保険なのでしょうか。
だったらどうせわかるのならここは開き直って、夫を質問者の方の健康保険の扶養にしてしまえばどうでしょうか、なんといっても扶養にすれば保険料はタダですから。
これはそれこそ配偶者控除の比ではなくおっきいですよ。
ついでに夫を国民年金の第3号被保険者にもしてしまえば、これもタダで国民年金に加入ということになります。
No.4
- 回答日時:
「年末調整」でできなかった人のために「確定申告」があります。
パソコンする方は参考URLをご覧ください。(簡単に作成できます)
2月15日頃からですが還付の場合以前に提出できます。
「平成18年分の確定申告書等作成コーナーはこちら」クリック
来年は19年に変わる場合もあります。
生命保険控除をお忘れなく。
社会保険控除も源泉徴収票に記載されたもの以外があれば、それも控除します。
間違えた場合は「戻る」で何度も訂正ができます。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
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