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今年から新設された地震保険料控除について
保険契約者=母(母は同居しており無職。私の扶養にはいってます)
自分の保険料控除申請に適用されますか?

A 回答 (2件)

>母は同居しており無職。

私の扶養にはいってます…

地震保険に限らず税金で言う「控除」はすべて、そう言ったことはいっさい関係なく、誰が支払っているかです。
支払っている本人のみに、控除を受ける権利があります。

その保険料がお母様の預金口座から引き落とされているなどなら、あなたの申告には使えません。

一方、お母様が年金から現金で払っているなら、同居の親子は無条件で「生計を一」にすると認められ、誰の財布から出ているのか分からないことになります。
結果として、この場合は、あなたの申告に含められることになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変分かりやすく、ご丁寧な回答ありがとうございます。
現金で支払った場合に該当するので申告できそうです。
本当に助かりました。
お礼が遅くなりすみません。

お礼日時:2007/10/26 12:54

あなたが、支払っているのであれば、申請できます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/26 12:55

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