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株式会社の取締役と執行役員を兼務しております。
取締役を辞任し、執行役員のみに専念したいのですが、どのような手続きを踏む必要性があるのかご教授下さい。

A 回答 (2件)

取締役が質問することではないですが、お答えします。


(ちょっと意地悪でしたか。ごめんなさいね)
取締役会にかける必要があります。
只、それだけです。
また、事前に根回しも必要です。
いきなり取締役会でそんなことを言うと辞任させられますよ。
(ねがったり、かなったり?でも、ついでに執行役員でもいられなくなりますよ)
まぁ、想像するにそこまでシビアな会社ではなさそうですので、
代表取締役に話を通して、承認してもらうだけですが、
あなただけの権限では勝手にできることではないですね。
しかし、取締役の職務と執行役員を兼任出来ませんか?
普段は取締役の仕事なんて、ほとんど無いはずですが・・・。
そして、取締役の権限のない執行役員なんて・・・。
ん~
その会社その会社で、かなり違うこともありますが、
まぁ、大変なことがおありなのでしょう。
何はともあれ、取締役を辞めるには、取締役会を開かねばね。
ちなみに、やめると言えば、取締役は、やめれますよ。
強引にデモね。
ただし、もう会社に入られませんが・・・。
一応、これがアドバイスです。
代表より
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執行役ということは質問者様の会社は委員会設置会社ということでよろしいのでしょうか?



まず執行役の要件として「取締役であること」は会社法上、規定されていません。
したがって、取締役を辞任し、執行役にも続けることは可能です(ただし、質問者様の会社の定款に「執行役の要件として取締役であること」と規定されていれば無理ですが)

そして、委員会設置会社の取締役の任期は原則として、「選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終の定時株主総会の終了時」なので、その時に取締役を辞退するのが、通常の場合かと思われます。
ただ、取締役から申し出て辞任することも可能です。
しかしこの場合は、法律上または質問者様の会社の定款で定めた役員数に不足が生じた場合、新たに役員が選出され就任するまでは、未だ役員としての権利義務を負うことになります(この権利義務は辞退できません)

長くなりましたが、参考程度にお願い致します。
詳しい提出書類や手続きの流れは商業登記法などに規定がありますので、司法書士に相談するのがベストかと思われます。私もあくまでただ法律学習者ですので実務とかは分かりませんし・・・
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