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土地の購入で、まずその土地を押さえる為に5万払いました。それは手付けとう名目ではありません。キャンセルしたらその5万は帰ってくるとききました。5万支払ってから3週間後くらいに契約すると電話で話しました。しかし、その後も検討していまして、やはりこの土地はやめた方がいいという結論になりました。そして契約支払い前日の日にキャンセルをしました。
そこで質問ですが違約金等が発生しますでしょうか。もう5万は返さないといわれました。ちなみに前日なので相手も印鑑証明等の契約に必要な書類も作成済みです。登記の見積もりも行政書士に依頼して金額もでています。ただ自分は契約書類は一切書いていません。そもそも自分の住所もわからないのに登記なんてできますか?

本日違約金の支払いについて不動産から呼ばれてます。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

売主は不動産業者ですか?仲介に不動産業者が入っていますか。

また、契約日イコール登記日(物件引渡し日)ですか。
通常は、契約をしてから売主買主がその履行に向けて作業を開始するので契約日に代金決済、物件引渡しを同時に行わないのですが。

不動産業者が入っていない取引であれば、売ります・買いますで契約は原則成立します。
しかし、不動産業者が介在していた場合は、単純にそうはいきません。まず、不動産業者の取引主任者から物件のことや授受される金銭の性質その他の重要事項の説明を受け、重要事項説明書の交付を受け、契約内容の説明を受けてからでないと、授受した金員は単なる預かり金です。返さなければ、宅建業法違反に問われます。
また、売主が契約に必要な書類は、誰に売るにも必要でしょうし、登記費用の見積もりなどは司法書士は無料でやってくれます。

直前のキャンセルは相手に迷惑をかけてしまっていることは間違いないですが、高額な買物ですから、迷う気持ちもわかります。業者は物件や金銭の支払い方法等を細かくアドバイスして、買主の不安を取り除きながら成約に持っていくのが勤めです。それをしないで金銭を要求するからトラブルが起きるのです。

いずれにしましても、不動産業者が入っている取引であれば、現段階では名目の如何に係わらず、不成立の場合は返還義務がある預かり金です。

ここにも書きましたので参考にしてください。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3449175.html
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この回答へのお礼

とても貴重なアドバイスありがとうございました。預かり金はまず返してもらうとして、登記費用の見積もりはホントに無料なのでしょうか?不動産業者の仲介ですが、そこでも料金が発生してる様な発言をされてました。このキャンセルに伴い、自分が払うべき違約金はどのようなものでしょうか?ご意見お願いします。

お礼日時:2007/10/27 11:08

わざわざ不動産屋に出向く必要は無いと思います。

ただ、申し込み金の事もありますので、どうしても行って話を付けたいとお考えなら、どなたか頼りになる人に付いて行ってもらった方が無難です。第三者が居た方が、まるめ込まれる危険性はかなり回避出来ると思います。
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この回答へのお礼

はい。第三者も同伴してもらい、事前に打ち合わせしていきます。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/27 12:01

ご質問の内容から、その土地の契約は同日決済の予定で設定されていたのかと思います。

通常は売買契約締結後、購入資金の段取りをして決済(所有権移転登記手続き)しますが、登記の費用も出ており、売主が印鑑証明も取っているということは、不動産業者は一発決済を予定していたと思われます。そのような説明はありませんでしたか?

ただ、そのような場合であっても#2の方が回答されている通り、重要事項の説明も受けてなく、まして売買契約書に押印もしていなければ、相手方は気持が収まらないでしょうが、kama0326さんに係る費用負担は一切ありません。もちろん5万円も返還されるべき性質のお金ですよ。

>本日違約金の支払いについて不動産から呼ばれてます。

これは宅建免許をもった業者ですよね?
であれば、違約金の話などには耳を貸さず、申込金の返還を求めましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。仰るとおりです。不動産の話を聞いている限り、同日決済だと思われます。確かに預かり金として5万を渡しています。強気でいきたいと思います。

お礼日時:2007/10/27 11:40

契約は書面でなくても成立し拘束力を持ちます。


電話で契約する旨伝えたと言うことなので契約は当然成立しております。
あなたから一方的な契約解除は違約金が発生しても不思議ではありません。
登記した事実が無くても準備段階で見積、書類作成等の経費+損害補償を求める権利が相手側に発生します。
ケースにより金額は変動しますが、契約金額の5%~20%程度は損害賠償として認められるケースもあります。
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この回答へのお礼

わかりました・・・結構かかりますね・・・。知識があまりないので他に想定されるケースがあればなるべく投稿してもらいたいです。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/27 10:00

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