
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
夜逃げなのか相続人なしなのか分かりませんが、まず、土地の謄本調べて抵当がどれだけ残っているのか調べる必要あります。
抵当なければ当座競売にかけられる心配はないのでひとまず安心です
#6さんの方法で所有権者調べます。
本人が死亡していた場合、相続人全員の同意の下、買い取れます。
相続人なしの場合、所有権は国になります。しかし、あなたが勝手に土地を占有して20年経過すれば時効制度で、所有権はあなたのものになります。
事件屋がよくやる手口として、(本人がいなくなって15年経過している場合)現在、既に15年占有している、あと、5年すれば時効だから自分のものになる、として、5年後に時効を主張して、判決取った後、所有権を得る、という方法があります
No.4
- 回答日時:
法務局で登記簿を見れば所有者はわかります
住所からたどります。
何もわからないなら司法書士に依頼しましょう
住民票を職権で取り寄せて住所がわかります。
死亡していたら、相続人か国のものになっています。
No.1
- 回答日時:
まず、法務局に問い合わせてみるとよろしいと思います。
たしか、不動産登記簿の閲覧ができたはずなので、
そのやり方を聞いてからでしょうね。
持ち主がいない土地というのは存在しないはずですので、
誰かしらが持ち主になっているはずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/10/27 15:47
ありがとうございます。
この件で不動産屋、市役所をとうして調べていますが、登記上の持ち主の居所がつかめません、税金も払っていないようですから(役所で納税状況を教えてくれない)もしかしたら国のものになっているのでしょうか、10年間使用して持ち主から何もない場合は使用しているひとのものになるようなことも聞いたことありますが本当ですかね?
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