プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

類似の質問が既出かと思いますが、
再確認のためお教えください。

自動車を3月に注文し、3月に登録し、4月納車となりました。
資産計上も減価償却も3月からしたいのですが。

1)減価償却は、事業供用日から開始するから償却は
やはり4月からでしょうか?
2)固定資産計上も、事業供用日からなのでしょうか?
3)固定資産計上以外の諸経費ですが、
登録の時点で所有資産となったのだから、3月に確定した
自動車の登録費用、税金、保険、手数料等の諸費用については
3月の経費にできますか?

以上どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

登録によって所有権が移転しているようですので、その日に固定資産を計上してよいでしょうね。



減価償却は、ご認識のとおり事業供用日に開始されるので、登録時から供用しているといえる特段の事実の無い限り、納車の日からにすべきだといえます。

諸費用は、前払費用等に該当しない限り、登録時と発生時とのいずれか遅い日の計上になりましょう。

この回答への補足

ご回答いただき感謝いたします。

3月決算での話ですので、
所有権が移転した時点で固定資産に計上して良いとの事、
ほっとしています。

前払費用ということから少し思ったのですが、
4月(来期)以降事業に供する固定資産を取得するための
諸費用(自動車税や強制保険)は
前払い費用にあたりますでしょうか?

補足日時:2007/10/30 22:59
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!