数日前当方の水田に若者の自動車がカーブを曲がりきれず突っ込みました。これにより稲が倒伏損傷したのですが、この稲に対する補償は何処まで請求できるのでしょうか。
私は、被害稲の刈り取りの手間代、時間的損失等の迷惑料、そして米は契約のJAに供出できないし、これまで苦労して育ててきた苦労が無になったのだからと消費者価格での買い取りを要求しました。
しかし、相手保険会社は手間代や時間損失は米の価格に含まれているので対照外、稲の補償は被害面積分の稲を米供出金額(卸価格)に換算して補償するのみと言われました。つまり単純な物損事故扱いです。
私は、多忙の中、手作業で自分の仕事や予定を犠牲にして刈り取り処分したのですが、被害者として何か泣き寝入りさせられているようで釈然としません。
まだ、保険会社との話し合いは成立していない段階です。それなりの補償をして貰えるような良い方法があったら教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>相手との示談交渉については、先の回答にも少し触れましたが加害者に対して、
>事故発生の 直後は刈り取りなどの手間代はすべて見ると言ったのだから
>保険会社を外しての交渉を要求 しましたが、
>保険会社に任せたので保険会社に通して欲しいとの返答です。
念の為補足しておきます。
>>保険会社との話し合いは成立していない段階です。
>蛇足な知識ですが、必ずしも保険会社と示談交渉する必要はないのです。
>事故を起こした相手に損害賠償の権利があなたにあるわけで、
>あなたが事故を起こした相手の代理権を有する者を認めなければ
>事故を起こした相手と示談交渉することとなります。
>一般的ではないと思いますがそういう仕組です。
あなたに事故を起こした相手と示談交渉するか
事故を起こした相手の代理権を有する者(保険会社)と示談交渉するか
法律上選択できます。
今回の場合、専門知識を持ったプロと素人が交渉しているようで
うまく丸め込まれ(保険会社の出し渋り)交渉成立の判をつけば
法律的に取り返しがつきません。(後で文句を言えど何にもなりません)
事故を起こした相手の代理権を有する者(保険会社)を
認めるか認めないかから交渉の内です。
内容証明郵便で事故を起こした相手に認めない旨、出してみてはいかがでしょう?
今後の交渉を有利にするためにもやってみても良いと思います。
相手側も譲歩の姿勢を見せてくるかもしれません。
内容証明
参考URL:http://www.post.yusei.go.jp/service/haitatukirok …
回答有難うございます。
おはずかしい話しですが、「内容証明郵便」について初めて知りました。
こんな方法もあるのですね。
kenjimm様のアドバイスを参考にして今日現在保険会社に要求しているのは、
加害者との示談約束がある以上は、物損以外の補償を保険会社あるいは加害
者が提示しなければ交渉を続けないとしています。
No.5
- 回答日時:
>今日現在保険会社に要求しているのは、 加害者との示談約束がある以上は、物損以外の補償を保険会社あるいは加害者が提示しなければ交渉を続けないとしています。
保険会社は物損以外の補償は提示できないかと思います。
加害者との示談約束があるのであれば、現在保険会社が代理人となっていますから。
事故を起こした相手に内容証明郵便で代理権を有する者(保険会社)を認めない旨と、
その示談約束の通り支払うよう伝えましょう。
文面は検索したり、内容証明がタイトルについた本もありますから。
ご自分で勉強された方が有利だと思いますよ。
この回答への補足
本件、先の回答お礼のとおり、皆様のお蔭で当初私の思っていた補償を受けることが
出来ました。私の質問内容に文章表現の不備不足にもかかわらず、丁寧・的確なアド
バイスをくださり感謝に耐えません。まことに有難うございました。
締め切りにあたって、今後この質問を参考頂く方々のためにも、本件を要約・補足しな
がらまとめておきます。
1日目:
(1)事故直後、加害者と刈り取りなどの手間・時間損失など補償するとの示談約束を交わす。
(2)被害確認(油漏れ)未・畦の損傷のため水田への給水を止める。
(3)夜、保険調査会社が現場確認。(当方留守のため不在)
2日目:
(1)午前、加害者に補償交渉のため電話。損害保険での処理の意向を聞く。
(2)保険調査会社にFAX。加害者との示談約束説明。被害補償詳細要求(質問のとおり)。
(3)午後、保険調査会社より電話あり。被害面積分の補償のみの回答。
3日目:
(1)午前、要求内容変更。被害圃場の確認と処理を保険会社に依頼。被害面積は測量士に
よって計測算出することを要求。被害を受けた周辺を収穫前に専門検査員によって
安全確認することを要求。
(2)午後、保険調査会社より被害圃場の確認と処理の人の手配が着かないとの電話。
(3)夜、当方が被害稲の刈り取りと被害確認をする。
(4)事故処理と安全確認の経過を直接保険会社に連絡。
4日目:
(1)朝、被害畦の応急処理、圃場面の整備。水田への給水再開。
(2)再度、手間・時間損失の補償要求。
5日目:
(1)刈り取り被害稲の整理。
(2)加害者へ対して、経過説明と直接の示談交渉を要求するが受け入れられず。
6日目:
(1)保険調査会社に対して、加害者との示談約束がある以上、物損以外の補償もしな
ければ交渉を続けないと連絡する。
(2)夜、保険調査会社より、物損以外に被害確認や処理分を補償するとの連絡あり。
7日目:
補償金額決定。交渉の成立。
以上が経過要約です。今後同等の被害に合われた方の参考になれば幸いです。
続いての貴重なアドバイスありがとうございます。
実は今晩 保険会社から電話があって、当初提示していた物損補償以外に
被害による時間と労力の損失を補償するとの連絡がありました。
補償額にすると、物損補償額の10倍程度上乗せとなりました。
これも一重にkenjimm様をはじめ、皆様のアドバイスのおかげです。
心より感謝いたしております。
この質問を締め切るにあたって、今後、同様の被害に合われた方々がこの
質問をご覧になることもある思います。そのときの参考になるよう本件の
内容や経過を今まとめているところです。まとまり次第、報告させて頂き
ますと共にポイント発行いたし締め切りとします。有難うございました。
No.3
- 回答日時:
法律に基づく判断はいかがなものか分かりませんが。
少しでも参考になればと思います。
>この稲に対する補償は何処まで請求できるのでしょうか。
法律上は損害賠償請求でその範囲内です。
また、一般的に損害保険会社は実損払いと言われています。 ご存知でしょうか?
>被害稲の刈り取りの手間代
個人的には事故の発生の如何にかかわらず刈り取り作業はあると思うので
>稲の補償は被害面積分の稲を米供出金額(卸価格)に換算して補償する
の範囲に収まると思うのですが。
(これらは過去の判例を元に合意する場合が多いです、ご存知でしょうか?)
>時間的損失等の迷惑料
個人的には事故の発生により特別な作業時間が割かれたそうで
>多忙の中、手作業で自分の仕事や予定を犠牲にして刈り取り処分したのですが
損害だと思いますが。
>そして米は契約のJAに供出できないし、これまで苦労して育ててきた苦労が無になったのだからと消費者価格での買い取り
個人的にはあなたが消費者価格で販売した実績があれば話は変わってくるかもしれませんが、
通常ですと有り得ないと思いますが。
>つまり単純な物損事故扱いです。
個人的には人が傷ついたことは内容なので異論はありません。
>保険会社との話し合いは成立していない段階です。
蛇足な知識ですが、必ずしも保険会社と示談交渉する必要はないのです。
事故を起こした相手に損害賠償の権利があなたにあるわけで、
あなたが事故を起こした相手の代理権を有する者を認めなければ
事故を起こした相手と示談交渉することとなります。
一般的ではないと思いますがそういう仕組です。
また、破片は散らかりませんでしたか?全て撤去なされてますか?
そうでなければ土壌まで損害を受けたことになるかもしれません。
損害保険会社を会員とする業界団体、日本損害保険協会です。
基本的な情報が得られるかもしれません。
参考URL:http://www.sonpo.or.jp/
ご回答有難うございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。
事故後の破片についてですが、プラスッチックの破片が落ちていましたけどその日の内に
片付けられていました。
しかし、倒伏した稲の下にオイル・グリス等が落ちている可能性があるので水田への
給水を事故後直ぐに止めました。そしてこの確認を要求していました。ですが、この確認は
被害者が行って被害があれば申し出るのが通常との回答でした。結局、多忙でしたので事故
から3日目にやっと自分で確認し、0.15m2程度の油のニジミがあったのでその部分の表
土を剥ぎ取って廃棄、そして水田に給水を再開しました。
相手との示談交渉については、先の回答にも少し触れましたが加害者に対して、事故発生の
直後は刈り取りなどの手間代はすべて見ると言ったのだから保険会社を外しての交渉を要求
しましたが、保険会社に任せたので保険会社に通して欲しいとの返答です。
参考URLをご紹介くださり有難うございます。今後のためにも十分勉強させていただきます。
No.2
- 回答日時:
こんにちわ。
保険会社が言う事が全て正しいということはありません。そもそもは保険の問題ではなく損害賠償の問題です。
卸価格での補償でも随分と親切なのではないかと思います。(あなたの売値ですね)通常は利益を差し引いた実費での補償が損害賠償の原則です。
手間代等はまだ交渉の余地はあります。つまりはその被害を受けた稲に今まで掛けてきた費用(人件費も当然費用)を計算し、今回の損害であらたに掛けた人件費等を上乗せすれば良いことになります。
迷惑料とは慰謝料の事でしょうか?植物も動物も物の損害となります。(法律上)つまりは物損事故でしかありません。物損事故には慰謝料が無いと通常言われます。これ自体は絶対ではありませんが、ごく特殊な事例を除いて裁判所では物損事故で慰謝料を認めません。(今回の事故により精神的苦痛を受けたことに相当因果関係がある、と判断されない限り慰謝料はありません。)
最終的に納得できなく示談に至らない場合は訴訟に訴えることもあなたの権利として存在しています。(弁護士費用等で収支マイナスになるでしょうから、気持ちの問題を除いてはお勧めしません。)
ご回答有難うございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。
何と申しましても法律には全くの無知です。こうして皆様に分かりやすく
アドバイス頂いて感謝しております。物損事故は、損害を受けたその物に
対しての実費補償のみと言うことがよく理解できました。
なお、交渉の余地についてアドバイス下さいまいした「今までの手間代や
事故によって手作業で刈り取った手間代」を請求をして見ましたが、今ま
での手間代は米の卸価格の中に含まれているし、機械作業で刈り取っても
手作業で刈り取っても卸価格は代わらないはずとの保険会社の回答でした。
それにしても、事故発生直後に加害者は、刈り取りなどの手間代はすべて
見ると言ったので示談での補償だと思っていたのですが、断わり交渉もな
く保険会社を通すとはやはり人道的にもスッキリしません。
・・・すいません。お礼が愚痴になってしまいました。
No.1
- 回答日時:
保険会社の見解は最も当然のことであり
その他の補償を求めても無駄だと思います。
もっと厳しい保険会社では
出荷にかかる電気代やガソリン代など
本来かかる費用が掛からなくなるので
その分を差し引くというところもあります。
その他の補償として慰謝料等を求めているのでしょうか。
ご存知だと思いますが残念ながら
物損事故では慰謝料を必要としません。
早々のご回答ありがとうございます。
そうなんですよね。保険を支払う側から考えると
ごもっともな見解ですよね。
でも更に諸経費まで差し引く保険会社もあるとは
驚きです。
やはり被害者は所詮被害者ですか・・・
>物損事故では慰謝料を必要としません。
→物損事故では慰謝料は認められないと解釈すれ
ばよいのでしょうか。
私はこれを知らずに要求しましたが法的に認めら
れてないような説明を受けました。
なるほど、物損事故では認めらてないのですか。
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