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離婚後も届を出せば、前の夫の姓を使えますが、
しばらくして、自分の旧姓に戻すことは可能でしょうか。

また、前の夫の姓を引き続き使用する届は、離婚届けを出してから、三か月以内に出してくださいと離婚届けに書いてありましたが、二か月してから出した場合ですと、出す前までは旧姓ということでしょうか。
もしこの期間に子供の姓を母親の姓と同じにする手続きをとって、その後、私の性について前の夫の姓を使用する届を出した場合、私は前の夫の姓、子供は私の旧姓となるのでしょうか。

どなたかわかる方教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

離婚されたのかどうか、明らかではありませんが、離婚後にいわゆる婚氏続称の手続をとった後は、旧姓に復することはできません。



離婚と同時に、婚姻前の姓に戻ります。したがって、前夫の姓を引き続き名乗る届出をするまでは旧姓だということになります。

もし、婚氏続称の手続をとる前に、この氏の変更手続をとると、元妻が前夫の姓、子供は母親の旧姓ということになってしまいます。

氏の変更手続は、相当長期間、対外的に希望の苗字を名乗り続けなければ家庭裁判所の許可がおりず、面倒です。

自分がどの姓を名乗りたいのか、子供はどうするべきか、よく考えてから選択する必要があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

離婚はまだしていませんが、近々、事情によりやむを得ず離婚する予定です。性については、子供(15歳以上)と私の希望が合わない為、一応できるのかどうか質問しました。
もう一度、子供とよく話し合ってみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/06 17:02

前のご質問にもお答えいたしました。



まず、離婚後に婚姻中の氏を名乗る届をした場合、
しばらくしてから旧姓に戻すためには、
家庭裁判所で氏の変更許可の審判を申し立てる必要があります。
ここで、「やむを得ない事由」があると認められなければ、
旧姓に戻ることはできません。
認められるのはかなり厳しいですが、
それでも離婚による場合はいくらかは認められやすいとも言われています。

次に、離婚後2ヵ月で離婚の際に称していた氏を称する届を出す場合ですが、
届を出すまでの間は、仰るとおり旧姓に戻っています。
この間に、子の氏の変更を家庭裁判所に申し立て、役所に入籍届を出せば、
確かに子の氏は母親の旧姓になります。
その後、前記の届を出すことにより、「ss0204」さんは婚姻中の氏を名乗れるはずです。

…考えましたね。

私の知る限りでは、これを阻止する根拠はないのですが、
こうした届を拒否した戸籍先例があるかもしれませんので、
戸籍係に確認してみる手はあります。が、
確認することによって却って拒否されてしまう恐れもなくはないので、
しれっと手続きを進める方がよいかもしれません。微妙なところです。

なお、留意点としては、
離婚時に「ss0204」さんを筆頭者とする新戸籍を編制しておくこと、
子の氏の変更の申し立ておよび入籍の届出は、
子(15歳未満ならば親権者)が行うことです。
なお、「ss0204」さんが婚姻時の氏を名乗った後は、
「ss0204」さんは自らを筆頭者とする1人戸籍に入り、
氏を変更した子は、筆頭者が除籍になった戸籍に残ることになります。
そうなると、子の本籍地を移動することができなくなりますが、
それ以外に特段の不都合はありません。
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この回答へのお礼

くわしい説明ありがとうございます。
なるべくならややこしい事はせずに済ませたいので、
子どもとよく話し合って決めたいと思います。
何度もお答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/06 19:58

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