主人が突然亡くなりました。主人が残した負債は全部で300万円です。
妻である私が全部支払うつもりです。主人名義の預金はありません。
私には未成年の子が2人いて、先妻に未成年の子が3人います。
住居は私の名義で私のローンであり、主人名義のものは何もありません。亡くなった直後に車はさりげなく中古車として売って、返済の一部に使用しました。
ところが、主人が借りていた建物の長期の火災保険を解約しようとしたら、
「戻るお金が20万円あるので、きちんと相続の手続きをとらないと、解約もできません」
とのお話でした。
20万円も戻るお金があるのなら、返済に充てたいと思うのですが、
そうなると資産になるので、私の子にも先妻の子にも法定代理人を立てて、私が全部相続するという話をきちんとつけてという話でした。
先妻さんには、こちらで全部始末しますとお話しているのに、
やれ代理人だの家庭裁判所だの、ややこしいことは迷惑になるので、
できるだけ避けたいと思っています。
一番簡単なのは、先妻さんのお子様たちに相続放棄してもらうことだと思うのですが、どうでしょうか?
未成年者が相続放棄する手続きは誰が行うのでしょうか?母親でしょうか?子供が3人いると、母親以外にあと2人代理人を立てる必要があるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>一番簡単なのは、先妻さんのお子様たちに相続放棄してもらうことだと思うのですが、どうでしょうか?
と言うよりも、相続放棄または限定承認などの手続きを取らないと、300万の負債も財産のうちですから、先妻のお子さん達に(割合はともかくとして)相続されるんですが…。
相続放棄等の手続きをしなかったらしなかったで承認したと見なされて、相続の手続きをしなければならなくなりますので、やってもらった方が早いでしょうね。
(そう考えるとそもそも「全てこちらで処理します」自体無理な話だったんですが…。)
>未成年者が相続放棄する手続きは誰が行うのでしょうか?母親でしょうか?子供が3人いると、母親以外にあと2人代理人を立てる必要があるのでしょうか?
法定代理人を誰にするかと言うか、未成年者の場合はその親権者が法定代理人です。
ぶっちゃけてしまえば、中古ショップに本を売りに行くとき、未成年者は親御さんの同伴が必要ですよってのと同じです。
と言うわけで、先妻の3人のお子さんたちの親権者は先妻の方でしょうから、3人とも法定代理人は先妻の方です。3人分、先妻の方にやってもらってください。別に代理人を兼用してはいけないとか言う事はありません。
家庭裁判所に行く必要はありますが、別に裁判する訳ではありません。
単純な相続放棄なら、その旨を申し立てに行くだけです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ややこしいことを避けるのは難しそうです。
前提として、遺言がないのであれば、法定相続人は、「p88689」さんと5人の子で、
法定相続分は「p88689」さんが2分の1、子供がそれぞれ10分の1ずつです。
そこで300万円の負債についてですが、
まず、相続放棄をしない限り、債権者は先妻の子にも請求することができます。
仮に法定相続人全員が「p88689」さんが全部相続することに合意していてもです。
従って、それを避けるには先妻の子に相続放棄をしてもらう必要がありますが、
3人の子はそれぞれ利益が相反するため、特別代理人を選任しなければなりません。
●民法第826条第2項
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、
その一人と他の子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。
さらに、「p88689」さんと2人の子も利益相反関係になるため、こちらも
相続放棄をするにも、遺産分割協議をするにも特別代理人が必要です。
●民法第826条第1項
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。
なお、5人の子供が全員相続放棄をすると、相続権は第二順位である
被相続人の親に、もし親が他界していれば兄弟姉妹に移りますから、
これらの人も相続放棄をして初めて、「p88689」さんが全部相続、
という状態に漕ぎつけます。
なお、相続放棄は、相続人になったことを知ってから3ヵ月以内に
家庭裁判所に申述する必要がありますのでご注意ください。
念のため申し添えますと、すでに遺産の一部を処分していらっしゃるようですから、
「p88689」さん自身はもはや相続放棄はできません。
ありがとうございます。
特別代理人というのは、親戚の人がなるのですか?
それとも家裁が誰かを連れてくるのでしょうか?
特別代理人の決定まではかなり時間がかかるのでしょうか?
20万のためにかける労力に見合うものでしょうか?
負債は私が全部支払う約束をしております。
No.3
- 回答日時:
No.2の ZeusSeesSuez氏の回答ですこし気になったことがあるので投稿します。
> 従って、それを避けるには先妻の子に相続放棄をしてもらう必要がありますが、
> 3人の子はそれぞれ利益が相反するため、特別代理人を選任しなければなりません。
母と子が共に相続人であった場合でも母が相続放棄をする場合には、子全員の相続放棄を母(=親権者)ができたと記憶しております。
質問の件では、先妻は相続人ではありませんので子供3人が揃って相続放棄をする場合には先妻ができるのではないでしょうか。
正直私も自信がありませんが。
ありがとうございます。
15歳を基準に母親が全部できるかできないかが別れるような話もうかがいました。
やはり、ややこしいことは避けられないようでしたので、
20万円はあきらめることにしました。
しかし・・・。
たかがテナントの什器の火災(家財)保険なのに
こんな面倒な話になるとはうんざり致しました。
泣く暇さえありません。
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