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同居中の母71歳ですが去年パート勤めを辞めたので夫の扶養にいれましたが また働き出し年金以外に収入がありますが このまま扶養になっていた場合 どのくらいまでの収入だったら扶養でいられますか? 

A 回答 (1件)

所得でいうと38万円以内です。


1)公的年金 1年間の年金支払額から120万円を引いた額
2)給与(パ-ト) 1年間の給与支払額から65万円を引いた額
3)その他(事業または雑所得) 収入から経費を引いた額

年金以外の収入というのが何かわかりませんが、1)+2)もしくは1)+3)で計算した額が38万円以内が扶養控除の所得要件です。
なお、年金が遺族年金や障害年金だと非課税所得となり、1)の計算は行いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 年金は国民年金で90万ぐらいもらっているようです。その他にパートで月に7~8万給料をもらてっているようです。もう年なので 扶養にも入ったことだし 家でのんびり年金でくらせば、、、といっているのですが、、、聞く耳もたず働いています。

お礼日時:2007/11/13 00:02

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